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給与に含まれる交通費についての質問です。
アルバイトで生活している者です。 6か月毎に、時給・労働日数・交通費が記載された契約書を交わして 働かせて頂いて4年になります。 自宅と勤務先が近いので、自転車通勤しています。 会社の社内規約で、自宅と勤務先が直線距離で1.5Km以上の場合 1日150円の支給があります。但し1か月の上限は2,000円です。 私の場合、1か月22日の勤務なので交通費として毎月上限の2,000円 が支給されていました。 昨年10月に引っ越しをして、勤務先に住所変更届を提出して、新しい住所で 契約を交わしました。 勤務先と自宅との距離は会社側が測り、交通費の有無を判断するのですが、 住所変更しても交通費はそのままでした。 住所が変わってから2回契約書を交わし、交通費が支給されていました。 私自身は、会社側が判断して交通費を支給してくれているものと思って 今日に至ったのですが、この10月の契約の時期になって、会社側のミスで、 新しい住所からの距離を測っていなかったとのこと。(0.8kmとのこと) 払いすぎていた交通費、昨年10月から今年9月までの分24,000円を 返してほしいと経理から言われました。 返さなければいけないのでしょうか。 金額が少額云々の問題ではなく、「今度の契約からは交通費なし」なら 納得できるのですがどうでしょうか。 それと、交通費の問題は労働基準監督署は関係ないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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- oo14
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回答はすでにでそろっていますので置いといて。 交通費の問題は個人にとっても会社にとっても税金・対税務署との問題でもあります。 4年ということですから、まだ時効になっていないので、 適正な納税が行われていたのかという疑問が浮上します。 また、給与所得控除後の所得があるかないかという 個人の税金の払い過ぎという問題にもかかわってきます。 会社のミスで、その諸手続きの作業が必要となり、 大きな迷惑(4年分の確定申告の書類作成、届け出等、数日の日当に相当する作業量)を受けた可能性もあります。戻ってはこない払い過ぎの住民税等もあるかも。 その辺はタカが24000円で済む話ではないので、24000円の処理の内容の把握と、 個人側の処理の内容については、よくお話しをお伺いし、 すべて経理で負担してもらうように交渉しましょう。
- yuchang
- ベストアンサー率20% (65/315)
法律的な回答は、先の回答者さんにお任せしまして、 あなたの採るべき、態度を見誤らないように、ご注進申し上げます。 この事例は、会社のミスです。 あなたが、住所を偽って交通費を請求したわけでは、ありませんし、 会社が提示した、契約書も交わしています。 しか~し、 「契約書を交わしてますから」と、会社と対等な立場で、モノを言ってはいけませんよ。 「監督署に相談する」と、会社に上から目線で、高圧的な態度をとってもいけません。 会社の責任者、店長や管理職の偉い人は、このミスで責任を責められています。 何とか、早急に穏便に、処理したいと思っているのです。 だから、あえて、 「交通費は、お返しして、正常な状態にしたいです」と、協力的な低姿勢をとるべきでしょうね。 店長は、ホットします。 そこで、「一度では、苦しいので、分割にしていただけないでしょうか」ときりだせばいかがでしょうか。 会社や店長に、恩を売るのというのか、貸しを作るというのか、 そうすれば、いろいろと、待遇にいい影響が反映されます。 会社のミスだから、出るとこに出る、なんて態度では、得るものはありますまい。 あえて、協力させていただきます、って低姿勢でお願いするのが、 賢いやりかたでは、ないでしょうか。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 (1)交通費をさかのぼって返す必要はあるか? 結論から言うならば,残念ながら返す必要があるでしょう。交通費の額については,後で述べるように労働基準法などで決められてわけではなく,前の回答者の方が言うように就業規則・労働契約で決まっています。つまり,純粋に民事の問題です。 そこで,就業規則・労働契約の根拠が無ければ支給されることはできません。質問者様の場合,就業規則に定められた距離を満たしていなかったのですから,本来受給することは出来なかったわけです。質問者様は,理由も無く交通費を受給していたのであり,,これは民法703条の「不当利得」にあたります。不当利得分は,それが生活費にあてられていたのであれば,返さなければなりません。そこで,会社の就業規則で「交通費の誤った支給について会社に帰責性がある場合には返還を免除する」とかいった規定が無い限り,返さないといけないのです。なお,不当利得の「不当」とは,「根拠・理由が無い」という意味であり,利得した人に対する非難のニュアンスはまったくありませんので念のため。 一方で,質問者様が会社のミスにより不当利得した交通費を返す羽目になり,それにより精神的苦痛含め損害を被ったという事情があるのなら,別途会社の不法行為(民法709条)による損害賠償請求ができないこともないですが,仮に裁判になったとしたら,「損害が無い」として請求却下される可能性が高いです。 (2)交通費の問題に労基署は介入するか? 結論から言えば,質問者様の件に対して労基署が介入することは無いでしょう。 交通費(通勤手当)も労働基準法11条の賃金であり,解雇予告手当・休業手当・年休中の賃金・災害補償・減給の制裁の制限の算定についてその基礎となることが法定されています。会社がそれらの規定に違反すれば,労基署は介入します。 しかし,労働基準法含めどの法律にも交通費の支給要件や支給額について定めてはいません。先に述べたとおり,払いすぎた交通費の返却の問題は,民事上の問題です。労基署は労働者保護の観点から労基法違反の問題には介入することがありますが,当事者間の民事上の問題には介入しません。そのため,質問者様の件に労基署が介入する余地はないのです。 先の回答者の方がおっしゃるように,ここはごねて事実上返還額を「踏み倒す」しか方法がないようです。 お役に立てなくてすみません。 ※民法 (不当利得の返還義務) 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- yamato1208
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>2・3回に分けて返せるよう頼んでみます。 そうですね、当然会社にも落ち度がありますから、複数回での返済で要求してください。 しかし、これも今は交通費がありませんから、収入にこたえますから、できれば5~ということで交渉してみてください。 その時は、会社のミスを責めるのではなく、会社を信じていましたからという言い回しがいいでしょう。
- xiao-zong
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交通費関係については、就業規則・労働協約等で定められています。 今回のケース、会社側に落ち度があった事は確かですが、質問者さんも住所変更直後の給与支給時に確認すべきだったのかも知れません。とはいえ、虚偽の申請はしていないのですから、その点は会社側にクレームしてもいいと思います。 最終は会社判断になるのでしょうが・・・。 なお、労基局は交通費問題等にはノータッチだと記憶しています。 組合が有る会社なら、組合と会社の合議にて決まります。
交通費出す出さないは契約で決まられる事なので労働基準監督署は関係ないです 契約違反が有ればそのときは通報すれば良いですが 返さなければ次回の給料から引かれる のかな 返すべきでしょうね
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お世話になっている会社なので、良好な関係 でいたいので、そうします。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、返還が必要となります。 確かに、会社のミスではありますが、これは元々は支給されない範囲ですから、その間違いを犯した時点からの交通費を返還しないとなりません。 ただし、一括ではなく分割を要求してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 2・3回に分けて返せるよう頼んでみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 納得できました。