- 締切済み
電子商取引(EC)
ある企業で物品の調達を担当している者です。 質問は、インターネットのサイトにあるBtoBとかいう企業間の取引を実施するものがありますが物品をメールやEDIで注文することでの法的に契約の成立の根拠がよくわかりません。どのタイミングで契約が成立するのか?とか電子データでの注文をした場合でトラブルになった時の法的根拠が立証できるのかとか不明なことが多いのが現状です。リスクはなるべく回避したいのですがインターネットで調べたら法的にはまだ整理が遅れているみたいですし何かアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
まず、認証手続きが完備されていれば、署名や捺印があったと同じように扱われる様になりました。 http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/etd/et2/06/c05_d4.html また、現在では、隔地者間における契約は,承諾の通知を発したときに成立するものとされており、電子取引に関する特則は存しないですが、この規定は任意規定であり、当事者間の合意により、契約の成立時期を承諾の意思表示が到達した時とする特則を置くことは可能です。このようにする法律案が、国会に上程されています。 http://www.moj.go.jp/PRESS/010126/kanwa72.html http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001428/
まず、法的根拠ですが個々の契約の成立用件は口頭でも何でも双方の意志表示があれば足ります。 あらかじめ売り手がWebサイトに商品を展示している場合、買い手が送った注文メールを売り手が「確認」した時点で意志表示の確認になりますし、受諾契約の場合、受諾したメールを相手が確認した時点で成立になります。FAXや手紙によるやりとりと基本的に変わりません。 リスク回避については従来の行っている方法と変わりません。 「安心できる取引先とだけつきあう」に限ります。 (あとは事業拡大とのバランスですね) 取引金額が大きくなって、取引の不都合を巡る法的係争が発生した場合、担当者が相手確認や金額確認に相当な注意義務を払っていたかどうかが問題になります。現時点で一般的なecサイトでは 1.ベリサインによるサイト認証(本物証明) 2.ユーザーIDによるアクセス者の本人確認 3.cookieによる各入力を行った端末の確認 が行われています。 (このサイトでも2と3はやってますね) ただし、これは基本的にサイト運営者側が注意すべき問題で、ユーザーはサイト管理者が指定したアドレスにアクセスすればいいだけです。 電子メールのログは残しておく必要がありますが、改竄自由な電子データは証拠にはなりません。 しかし、証拠のなさでは普段、行っている電話による注文の方がよっぽど証拠が残りませんね。 あとecと言っても伝票確認や与信管理はいままでと同じ方法でする必要があります。 ecの便利さは24時間契約の「申込」ができるだけでなく24時間「取引情報を引きだせる事」にあります。総合判断の上、便利と判断すれば使用すればいいと思います。 ただ、ecは既に電話やFAXと同じインフラになりつつあり、ecに対応できない会社は近い将来電話やFAXなしで営業する会社と同じ取引上のハンデを背負うことになるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 取引先は、あまりOPENにせずとりあえず安心できる会社と契約した方が現時点では安心ですね!