- ベストアンサー
仕事上でのミスの損金を給料で天引きするのは違法では
各店舗のオーダをアイテム毎に数量を揃え出荷する仕事をしています。現場はアイテム数の増により今まで以上に狭くなり、アイテム数が増えた分時間もかかります。 それ以外にも商品の荷受等の付帯作業があります。その上、トラックの出発時間も決められており非常に忙しい状態で仕事をしていますので、アイテムの間違い数量の間違い等がかなりの頻度で発生します。この間違いの損金の実費を幾ら掛かろうと給料から天引きされますがこれは違法では無いでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> この間違いの損金の実費を幾ら掛かろうと給料から天引きされますがこれは違法では無いでしょうか? 無条件にやると、その分の賃金は不払いだって事になります。 賃金が支払いされていないことが確認できる賃金明細や通帳なんかの記録を残しておき、未払い賃金の時効の2年間、小額訴訟で取り扱いできる60万円までを目安に、賃金不払いって事で対応とか。 それ以前に、不満や納得できない旨はしっかり伝えとくのが良いですが。 賃金からの天引きが可能なケースですと、 ・就業規則で懲戒の規定等を整備 ・そういうトラブルが起きないよう、定期的に、繰り返し指導や教育を行った ・マニュアルや作業手順などを整備 ・トラブルに対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処置を行った ・トラブルが起きないよう、監督や補佐をする要員を配置 にも関わらず、他の作業者ではトラブルが起きないが、質問者さんのみ当人の不注意が原因なんかで改善しないとかであれば、 ・減給 ・配置転換を検討 なんかを行った上で、生じた損害の一部ないし全部に関して請求、当人の同意や書面での協定を取った上で賃金から天引きって事は可能です。 > 現場はアイテム数の増により今まで以上に狭くなり、アイテム数が増えた分時間もかかります。 それ以外にも商品の荷受等の付帯作業があります。その上、トラックの出発時間も決められており非常に忙しい状態で仕事をしていますので、アイテムの間違い数量の間違い等がかなりの頻度で発生します。 始末書なんか書く中で、現状の問題点を指摘、改善策を提示し、そういう記録は残しとけば、会社が適切な対応を怠った結果のトラブルだって話に出来、免責を主張できるのでは。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
その他の回答 (4)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉この間違いの損金の実費を幾ら掛かろうと給料から天引きされますがこれは違法では無いでしょうか? 給料からの天引きは、toppozyizyoさんが自分自身の間違いを認めて、損害賠償金と「相殺」することに同意しない限り認められません。無効(不法)です(それだけ賃金債権は労働者を保護するため、強い効力が認められています)。 これを前提にしない、理屈はどんなに理屈を捏ねてもまやかしです。 要は、労働者が損金の負担に同意して給料からの天引き(相殺)を認めるか、裁判で国が認める範囲の損害賠償責任の負担(こちらは給料からの天引きは認められません。同意相殺とは別次元の話です)しか、認められないと言う事なのです。
お礼
回答有難う御座います。 私もこんな理不尽な事はないと思っていましたので安心しました。 これから会社とこんな理不尽な事止めるよう話し合いをしたいと思っております。 本当に有難う御座いました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
他の方と結論は同じですが、チョット、労働基準法[以降 単に労基法]の考え方に添って説明いたします。 まず、労基法第16条「賠償予定の禁止」で禁止しているのは、『予め賠償額を予定する』行為であり、実際に発生した損害に対する弁済を禁止する物ではありません。これは行政津通達にも次のように書かれております。 『金銭を予定することは禁止さめるが、使用者が実際に損害を受けた場合 損害賠償を請求するのはもとより自由である』【昭22.9.13発基17号】 尚『予め賠償額を予定する』とは、極端な例を書くと次のような行為です。 ・如何なる文房具・備品に対しても、壊したり紛失したら一律100万円 ・○○年以内に退職したら違約金1億円 又、労基法第91条により、1賃金支払期ごとの上限は生じますが、制裁として賃金カットも可能です。但し同じ第91条を根拠として、賃金カット(減給)を行なう為には『就業規則』にその旨を定めていなければダメです。 では、労基法第16条や第91条をクリアしたのであれば、何でもかんでも100%実費弁済(給料からカット)可能なのか? これに関しては労基法には書いて無く、2番様の説明の通り、過失の割合に応じた応分となります。
お礼
srafpさん詳しい回答有難う御座いました。 私もこんな理不尽な事はないと思って居りましたので 非常に嬉しく思って居ります。 これから皆さんから頂いた回答を参考にして今後このような事は 止めるよう会社に申し入れ話し合いをしたいと思って居ります。 本当に有難う御座いました。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉この間違いの損金の実費を幾ら掛かろうと給料から天引きされますがこれは違法では無いでしょうか? 同意も得ずに給料から天引きすることはできません。不法です。返してもらえます。間違いの損金の実費を全額負担させるのも不当です。要は、会社は、労働者の間違いの過失割合に応じた分を負担させることを裁判で認めてもらった範囲のものしか労働者に負担させられません。とにかく、天引きされた全額の返還を請求してください。返されなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。請求から申告までは所轄の労働基準監督署に相談してください。間違いのペナルティは会社の仕事上の配慮や指導等にもかかわらず、労働者の過失により生じた過失割合に応じた範囲のものに限られます。
お礼
回答有難う御座いました。 私もこんな理不尽な事はないと思って居りましたので、早速会社に止めるよう申し入れをして 話し合いをしたいと思っております。 本当に有難う御座いました。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
いかなる理由があろうと、業務上の欠損を給料から差し引くのは違法です。 もし行いたいなら、裁判で、合法的に行ってください。 賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
お礼
回答有難う御座いました。 私もこんな理不尽な事はないと思って居りましたので非常に嬉しいです。 これから会社に止めるよう申し入れ話し合いをしたいと思っております。 本当に有難う御座いました。
お礼
neKo_deuxさん非常に詳しい回答有難う御座いました。 私もこんな理不尽な事はないと思って居りましたので 非常に嬉しく思って居ります。 これから皆さんから頂いた回答を参考にして今後このような事は 止めるよう会社に申し入れ話し合いをしたいと思って居ります。 本当に有難う御座いました。