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分譲マンション賃貸物件の共益費の設定について
分譲マンションを賃貸で人に貸すとき、共益費の設定はその分譲マンションで家主が実際に支払っている管理費と連動させる必要はないですよね。 つまり、家主が支払っているマンションの管理費が下がったからといって、共益費を同じように必ず下げなければならないという義務はあるのでしょうか。 法律的な観点からアドバイスをお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
分譲マンションの「管理費」は法に基づいて組織された管理組合が、その運営のために設定した賦課項目であり、その定義(義務者や使途など)もおおむね標準化(統一)されています。 賃貸契約上の「管理費」および「共益費」などはその用語を使っている人の意図やイメージなどが優先されていますので、当事者間で食い違いが多発しており、トラブルの大きな原因にもなっています。一般的には貸主側が見かけの賃料を過小に表示し、実質的な家賃のかさ上げを意図して設けられているもの、という理解をされています。 「共益費」を「管理費」と連動(連結)させると「管理費」が変動した時にはもう一方も変えなければならないという煩わしさも出てきますし、「管理費」が滞納した時に管理組合が賃借人に相当額(実は「共益費」)を請求するという早とちりも生じかねません。 したがってご質問の「共益費」と分譲マンションの管理費は全く別物と考えるべきです。できればその分を含めて一本化した「賃借料」としたほうがお互いにすっきりするのではないでしょうか。
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- detekoiya
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回答No.1
まったくありません。 区分所有者が支払う管理費にリンクするとの 特約でもない限りは 管理費・修繕積立金と 賃貸借契約に伴う賃料等は無関係です。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 これで問題解決できそうです。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます たしかに賃借料一本化も検討の余地がありそうですね。