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明治時代に亡くなった傍系親族の戸籍調査

我家の墓の隣に、明治時代に亡くなった傍系親族(男 明治10年没、女 明治37年没)の墓があります。 両親から、当傍系親族には、子が無く、墓守する者もなく、 また、我家からの新宅した者の墓であると聞かされて来ました。 我家と同じ名字が刻まれた墓です。 盆、彼岸の中日に、墓参りした折には、我家の墓と共に、子供の頃から供養の線香を上げて来ました。 当傍系親族について、調査を始めました。 まず、市役所で、我家の戸籍を遡って調べました。 戸籍は、明治初期以降の記録のみで、当傍系親族まで遡ることは出来ませんでした。 それではと、当傍系親族の親は、誰であるかを調べるため、再度、市役所に出向きました。 市役所の回答は、直系親族のみの戸籍は出せるが、傍系親族の戸籍は出せないとのことです。 戸籍法での決まっていることが出せない理由でした。 質問しますので、解る方お願いします。 (1)明治以降、当傍系親族の家系が途絶えていても、本当に戸籍は開示してもらえないのでしょうか? (2)どの様にすれば、開示してもらえますか? なお、寺の過去帳で調べて戴きましたが、わかりませんでした。 また、私の両親も亡くなり、身の廻りには、聞く人もいません。

みんなの回答

noname#149362
noname#149362
回答No.2

質問者さんから見ても傍系親族から見ても直系尊属に当たる方の名義の不動産 (土地や家屋) が残っていれば、「相続のために必要です」という主張が通りますが、恐らくそういう不動産は残っていないのでしょうね。 あとは、行政書士や司法書士など、直系親族でなくても戸籍資料を取得できる士業の方に依頼すれば、不可能じゃないかも知れませんが…これらの士業の方々は依頼者に代わって戸籍資料を取得することが業務であると思われますので、依頼者に請求権がない戸籍資料の取得は断られるかも知れません。 とりあえず、質問者さんの直系尊属の戸籍資料は全て揃えましたか? 旧民法では、戸籍の単位が大きかったので、直系尊属の戸籍資料だけでもそれなりに情報が分かることがありますよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

相続するために必要です。 と言えば、調べることができると思います。 これでできなければ、他には方法がありません。

sayai6982
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 市役所に、電話で゛相続でひつようです。情報開示お願いします。゛と問合わせました。 直系の先祖の子から、該当者を探すようにとの回答です。 他に、良い方法があれば、また、教えて下さい。