• ベストアンサー

『退職所得の受給に関する申告書』について

8月末付けで、会社都合にて会社を辞めた者です。 社長の人格が問題(虚言癖)なので、かなりいい加減な会社でして そのため経営も行き詰まって、私(正社員)の解雇となったわけです。 8月末の時点で「退職金は10月になってから」と言われ、 『退職所得の受給に関する申告書』が送られて来ました。 その書類の、住所と氏名だけを記入し捺印をして、 返送して欲しいとのことでしたので返送しました。 (A欄にも自分では記入していません) この書類は本来、その他のところも自分で記入するもの なのでしょうか? この書類の左上に『税務署長 市町村長 殿』と書いてあるので 税務署に提出する書類なのでは…と思い、内容が心配だったので 『会社の方で記入が終わったらFAX下さい』と頼みました。 でも一向にFAXが来ません。 これが本来自分で記入する書類でしたら、こちらで控えを 持っている必要があると思うのですがいかがなものでしょうか? 「控えが欲しい」と請求しても問題ありませんか? (ちなみに退職金はまだ振り込まれていません。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

大変ですね~。 退職所得の受給に関する申告書は、退職する従業員から会社に提出して、会社で保管しておくべきものです。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 確かに、左上には『税務署長 市町村長 殿』と書いてはありますが、実務的には従業員から提出を受けて会社で保管しておくべきもので、提出の必要は無く、税務署等の求めに応じて提示できるよう、会社で保管しておくべきものです。 >この書類は本来、その他のところも自分で記入するもの >なのでしょうか? もちろんA欄についても本来は本人が記入すべきだと思いますが、ほとんどの会社では、ha01to17さんの会社と同様、住所・氏名・捺印のみを本人にしてもらっているケースが多いと思います。 退職所得の受給に関する申告書は、この申告書を提出がない場合には、退職金に対して一律に20%の源泉徴収をしなければなりませんが、この申告書を提出した場合は、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除して計算しますので、源泉税が出ないケースが多いと思います。 ですから、この申告書を提出させる事自体には、それほど不安には思われなくても良いような気がします。 (この申告書の提出自体を失念しているような会社もありますので、むしろ、事務的にはしっかりしているな、と感じられます。) >「控えが欲しい」と請求しても問題ありませんか? それは別に問題ないとは思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm
ha01to17
質問者

お礼

私が不安に思っていることを、的確に理解して下さって嬉しいです。 本当によくわかりました。 退職金をきちんと払ってもらえるのなら、書類の控え等、細かいことをとやかく 言うつもりはないのですが…。退職金をしっかり請求しようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

給与の支払い者が、保管します。 支払い地の税務署長 住所地の市町村長 あてにはなりますが。 1、すべて自分で、書く。 2、会社で、先に書いておく。 3、会社で、後で書く。 があります。 いやなら、出さないで下さい。 なお、退職金の2割が、税金として徴収されますが。 控えは、自分で先にコピーしてくださいませ。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

退職金を支払う場合に、『退職所得の受給に関する申告書』の提出がないと、退職金の支払額から一律に20%の所得税を源泉徴収することになります。 提出が有ると、勤続年数に応じた退職所得控除が有りますから、源泉税が少なくなります。 勤続年数が20年以下なら、勤続年数×40万円(80万円以下の場合には、80万円)が退職金から控除され、その残りの半額が課税対象となります。 このように、提出したほうが有利ですから、特に問題はありません。 なお、提出先が税務署長になっていますが、実際には税務署には提出しないで会社が保管します。 税務調査の時には呈示することになります。

ha01to17
質問者

お礼

よくわかりました! ご回答下さってありがとうございました。

  • airwater
  • ベストアンサー率28% (20/70)
回答No.2

会社で記入するのが、親切心か間違われると書き直ししないといけないのが面倒なのかわかりませんが、もちろん、本来は自分で記入すべきものなのでしょう。 会社でかわりに記入するのが違法かどうかまではわかりませんが・・・ 控えをもっている必要があるかどうかっていうのはあるに越したことはないので、請求するのは別にいいんじゃないでしょうか?ただそれより、支払われたときの明細で税金が規定どうりで引かれているのか計算して合っていればいいんじゃないでしょうか。10月に支払と書いていますが、まだなのでしょうか? 提出した時と、提出していない時の計算の仕方は下のURLをみてください。 ちなみにこの書類は、通常は会社保管のままで税務書に提出を求められたときだけ提出するようです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2732.htm
ha01to17
質問者

お礼

退職金はまだもらってないのです。 遅れるなら遅れるで連絡があれば良いんですが、何の音沙汰もありません。 何に関してもいつもそうなんですが…(-。-;) 参考になりました。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

一般に退職金は源泉徴収されますので、ご質問の用紙に記入して退職金支払い者に提出するものです。 特に問題のある処理ではありません。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
ha01to17
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A