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国民主権原理について
国民主権原理は日本国憲法にどのようにあらわれているか 教えてください 図書館で調べてもなかなかよくわかりません できれば地方自治とのからみについて詳しく知りたいです よろしくお願いします ぶしつけな質問ですみません
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- risuzaru
- ベストアンサー率33% (2/6)
たぶん、大学のレポートの出題だと思いますので、箇条書きで、レジュメ風に書きます。 地方自治に関する条文、92条~95条 92条の「地方自治の本旨」の内容=住民自治+団体自治 住民自治の定義=地方自治が住民の意思に基づいておこなわれる(民主主義的要素)。 団体自治の定義=地方公共団体が国から独立しておこなわれる(自由主義的要素)。 93条2項=直接選挙(住民自治のあらわれ) 94条=条例制定権(団体自治のあらわれ) 95条=住民投票(住民自治のあらわれ) 国民主権原理との関係 地方自治=直接民主主義を中心とした国民主権 中央政府=間接民主主義(67条など)を中心とした国民主権 両者の関係 地方自治が中央政府の役割を補完 中身については、基本書を参考にしてください。 おすすめは 憲法・辻村著・3800円・日本評論社 です。
- 03yo
- ベストアンサー率28% (2/7)
国民主権は、憲法前文前段「ここに主権が国民に存することを宣言し」とあります。また1条には、「主権の存する日本国民」ともありますのでここに国民主権原理は十分に現れています。 また地方自治とのからみについてですが、「間接民主制」において、国民(住民)の選挙により選ばれた議員により運営される議会に主権の主張は表れているのではないでしょうか?また地方自治体にはリコール、レフェレンダム、事務監査請求など直接請求制度があり、「直接民主制」においても国民主権は現れていると思います。 うろ覚えの知識なので言葉など間違っていたら申し訳ありません。
- yosikun
- ベストアンサー率43% (235/542)
以下のページが参考になるかも・・・ ・ 日本国憲法の採用する国民主権原 http://member.nifty.ne.jp/ito-law/fukushu/fukukenn.htm ・中央・地方の統治構造を統一的に理解するアプローチ( 憲法は直接民主制と間接民主制の関係をどう考えているのか) http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Kazushi.Yano/siryou/jumin/jumin4-2.html
専門家でないので 少しだけコメントします。 国民主権にはナシオン主権とプープル主権があり それぞれ国民主権と人民主権という意味です。 国民主権とは過去、現在、未来の国民(仮想的) が主権を持つということです。 人民主権とは、有権者全ての人が 主権をもつという通常的な意味です。 日本国憲法には双方の原理が混同していると政治学辞典に明記されていましたので そうなのかと思われます。 そういう視点で改めて読んでみてはいかがでしょう。 図書館で調べるには政治学辞典当たりがおすすめです。
- ti14
- ベストアンサー率6% (1/15)
「どのようにあらわれているか」という意味がよくわかりませんが、そんなようなことがかかれているところをあげてみます。ほかにも「日本国民は」という主語になっているということ自体、そういう意味なんでしょう。(専門家でも、特に思想をもっているわけでもないので、まちがってたらどなたか訂正を。) 「前文」最初のパラグラフにたいそうに書かれてます。 「第1条」そのものずばり 「第93条第二項」 「第95条」以上二つは地方自治関連ですね。