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GPLライセンスの適用範囲について
お世話になります。 下記のように Blender(ライセンス:GPL)のソフトで、 書き出したモデルをPV3D(MITライセンス)で 取り込んで加工したものを商用で売りたいと思っています。 http://blog.rainyday.jp/flash/pv3d/dae.html この場合、作成したものに対して、ライセンス:GPLが適用されるのでしょうか? ※ソースコードを公開する等しないといけないのでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。
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noname#138894
回答No.1
基本的に GPLのプログラムを使って出力したデータについてはGPLの適用範囲外になります。 参考URL http://sites.google.com/site/blugjp/home/others/gpl-for-artists http://www.blender.org/education-help/faq/gpl-for-artists/ http://darkhorse2.0spec.jp/70/ 出力時にGPLライセンスプログラムの一部が組み込まれるようなものの場合は 適用範囲内になりますが、今回の場合は適用範囲外となります。