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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起業の現物出資について)
起業の現物出資について
このQ&Aのポイント
- 起業における現物出資の可能性とその価値算出方法について教えてください
- 起業時に自身が開発したプログラムを現物出資として出資することは可能でしょうか
- 現物出資ができない場合、開発したプログラムの扱いはどうなるのでしょうか
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noname#145046
回答No.1
まず、現物とは、実態がある有機物です。 よって、実態がないブログラムは無機物です。 また、現物出資財産は、その現物を市場に流通させたときに、取引され現金化できるものだと解釈されています。 そして、現物出資財産等に価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人などが証明するのであって、会社の出資者ではありません。(会社法第三十三条より) よって、残念ながら現物出資財産等には認められないと思われます。