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自炊代行業者の違法性を解説|海外在住者が自炊代行を利用するリスクとは?
- 自炊代行業者について、それが違法かどうかという点で意見が分かれています。弁護士の中には違法と判断する人もいる一方、違法とは言えないという意見もあります。
- 海外在住者が自炊代行を利用する場合、注文者が違法になる可能性があるという意見があります。しかし、法律がどの程度適用されるかは明確ではありません。
- 自炊代行業者を利用するかどうかは個人の判断ですが、注文者のリスクを正しく認識し、法律に基づいた選択をすることが重要です。
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現法体系では違法と解釈しています。 著作権法30条でいわゆる私的使用の例外規定がありますが、「その使用する者が複製することができる。」とあります。自炊代行業者は許諾無しに複製を行う根拠がないので、まずそこで問題が生じます。本来の意味の自炊をして個人的に使用する分には問題は生じない現状です。これには自動複製機器の利用(経過措置)も含まれます。 実際に、各種の機器が販売されていて、一般読者が文字通り自分自身で自炊作業をすることができるし、やっている人も現実にいます。そこで業者に依頼したくなるのは理解できますし、そこが境目でしょうね。 業者に代行を依頼するのは注文者自身の複製ではないので、30条の例外規定にそいません。 なお、注文者が国外にいても、刑法3条に基づく、刑法施行法27条1号に著作権法に掲げた罪として規定があります。 著作権法は著作権者と使用者との間の利害関係を調整する機能を持っています。著作権者の権利を守ることと社会的資産の活用の観点から、利用者の利益を考慮しつつ、両者のための境目を設定するのですが、技術の進歩や、著作物の流通形態の発展に伴い、変わって行くべきものです。ただし、なかなか、迅速には行きません。 なお。ご希望の日本語の本がどのようなものか不明ですが、青空文庫のような例もあります。
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- TooManyBugs
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どこに居ようと日本国内で実行されれば共同正犯ですから日本に戻ったとき日本の法律により処罰される可能性は有ります。(理論的には犯人引渡条約その他の外交手続きによる引渡、代理処罰を求めることも可能です) また現住国の著作権に関する法律によって処罰される可能性もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、確かに実行は日本国内ですから、そうですね。 一つ疑問なのは、著作権というのは地理的な意味でどこまで適用されるものなのでしょうか? 本来法律は国内だけで適用されるものですよね? また、日本国内で発行された本について、外国の著作権法が適用されるというのもよくわかりません。 商標登録だって、日本で行っていても外国では保護されないとか聞いたことがありますし。著作権は別なんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 国外にいる注文者にも適用される法律があるのですね。 なるほど…。ちょっと無理そうですね。 私個人的には、著作権をきちんと取り締まりたいならさっさと正式に電子書籍化してよ、って思ってしまうのですが(^^; 青空文庫は知っています。が、著作権が切れたものがほとんどですよね? 私は割と最近の小説が読みたいので、ちょっと私の求めるものとはずれてしまうんですよね…。 でも、提案ありがとうございました。