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登記原因情報
登記には、登記原因情報というのが必要かと思いますが、この登記原因情報も公開されることに なるのでしょうか?
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noname#149293
回答No.1
不動産登記規則17条によって、登記原因証明情報として申請人から提供された情報は、登記簿の付属書類として登記所に保存されます。 そして、不動産登記法121条第2項によって、登記簿の付属書類は、利害関係がある部分に限って閲覧が認められています。 そのため、登記所に保管された登記原因証明情報も、利害関係人に限って閲覧が認められます。なお、利害関係人とは、これから当該不動産について取引に入ろうとする者を含むとされているので、実質誰でも閲覧できると言えば閲覧できます。
お礼
いつも、分かりやすい回答をありがとうございました。 とてもよく分かりました。