- 締切済み
自己破産して・・・・・。
自己破産して契約書や領収書は弁護士に渡したのですがカードも渡してと言われカードは個人情報が入っている為はさみでまんなかを切ってから渡せばいいのでしょうか切らず渡せばいいのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2
カードは基本的に、カード会社からの 貸与物です。 弁護士に渡す事はできません。 ただし、弁護士が、債務を確定させるため (これ以上増やさないようにするため)に カードを確保しようとしているのであれば、 カードの端を切った上で渡すべきだと思います。 ただし、これでも番号は読めますから、 個人情報は筒抜けです。 せめて、有効期限部分だけでも 渡さないで済むと良いのですが.... 不安であればカード会社に連絡をとってみてください (カードの裏面に書いてあります) なお、その弁護士は信頼できる人でしょうか? 現実には弁護士による犯罪、弁護士を名乗る人による 詐欺が発生しています。 充分に注意してください。 私なら、カードについてだけは 「カード会社からの貸与品である」事を理由に 預り証を書いてもらうところですが、 もともと、こちらの方が立場が弱いですから 言いにくいかもしれませんね。 二次被害に遭わないためにも、 やはり、カード会社に問い合わせるのが一番でしょう。 なお、web上で、その弁護士さんが本物かどうかを チェックすることも可能です。 名前で検索してみてください。
- kumanosennin
- ベストアンサー率25% (61/236)
回答No.1
カードはおそらく番号の確認とカード会社の使用停止処理が終わるまで再度のカード使用を防ぐため保管する目的で提出を求められたのだと思います。破産手続きが終了すれば弁護士から返還されると思いますのでまずはそのまま渡されては如何でしょうか?