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賠償計算の基準
訴状の作成の依頼で、司法書士の請求書によって報酬を払いました、その後彼は何もしてくれなかった、領収書もくれなかった。 現在裁判するつもりです。当該司法書士に対しては委任契約の債務不履行としての損害賠償請求(民法415条)を求めます。賠償の計算方法(基準)はどうですか?
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- kqueen44
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回答No.2
第416条に規定があります。 ・債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 ・特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 質問者様に具体的に発生した損害をそのまま金額にすれば大丈夫です。(裁判でどこまで認められるかは別として) 債務不履行ということなので、報酬の返却や、契約に至るまでの交通費、訴状作成が遅れたことに起因する損害があればその損害額を請求すればよいと思われます。 あくまで個人的意見ですが、司法書士を相手に本人訴訟をお考えならば、一度法テラスなどにご相談されるのが望ましいと思われます。
- adobe_san
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回答No.1
確認なんだけど 本当に法律関係者相手に個人で裁判するの? 無理が津波の様に押し寄せてる思いがするのだけど・・・ >その後彼は何もしてくれなかった、領収書もくれなかった。 この意味が良く判りません。 一対何の訴状なのかが大事と思います。 内容から察するに 司法書士方が、書類作成中か提出済み ただご質問者様が納得行かず書き換えを依頼したが 無視又は別途料金を言われる。 だと思いますが・・・
お礼
感謝!!!!!