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救急外来で診察し、保険の適用について

先日腕を痛め救急外来で診察を受けました。レントゲンと骨折の疑いがあったので腕を固定しました。 その際預かり金5000円を預け翌日電話をしてもらうとちゃんとした金額が分かると言われ電話した所、保険適用されないと61000円、保険適用で9000円と言われました。 保険適用する場合は市役所に行きケガの事情を話した上で適用されるかされないか決まるらしいです。 市役所の方には病院で診察した際のカルテ等情報は伝わるのでしょうか?

みんなの回答

  • kakaka201
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

けがの具合はいかがでしょうか? 他の方も記載されているように交通事故か何か、いわゆる「第三者行為」によるものでしょうか。 以前からよく交通事故は健康保険が使えないといった勘違いされる方がいますが、交通事故などの第三者行為に関しても、問題なく健康保険を使って診療を受けることができます。 ただし、保険診療を受ける場合は必ず保険者、国民健康保険なら市町村、社会保険なら協会けんぽ等に届け出が必要です。 これは、あなたの届け出に基づき、市町村や協会けんぽが、第三者行為にかかる治療費(保険給付分)について加害者に損害賠償請求を行うことになるからです。あなたの自己負担分はあなたが加害者に損害賠償請求することになります。 市役所には相談するのではなく「届け出る」だけで大丈夫ですので、安心して健康保険を使えばよいかと思います。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

患者が第三者行為届けを出した場合においては、第三者行為による傷病であることを明記することはあるものの、そうでもなければ、保険組合(国保?)のほうから要求がない限り、請求書に傷病の原因について記載することはない。 でも労災や、事故は、なんだかよくわかんないけど、ばれることが多いみたいだよ。 しかし、3000点で61000円ってことは20倍か。 すごいな、、、

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

市役所で不明な点が出れば医院に確認を求めると思います。 カルテ開示まではしないでしょう。 ただ疑わしき治療は「保険適用不可」となります。

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