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会社法は機能しているのでしょうか

こんにちは。 会社法には株式(種類株式や議決権)に関する条文がありますが、企業としては、当然ながら都合の良いように定款を作り、法律が営利活動に干渉できるような余地などないのではないでしょうか。つまり、経済は生き物です。残念ですが、会社法は名目的なもので、実態として条文通りに細かく機能しているとは思えません。法律家の机上の空論だけでなく、企業側のリアルな見解も伺いたいと思います。宜しくお願いします。

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  • yosifuji20
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回答No.2

会社法は機能しているのでしょうかと聞かれたら、逆に商法の時代よりも悪くなったのかということも聞きたいと思います。 現実に会社法以後、会社の法的問題で社会情勢が悪化したということはなく、一方大企業を中心に内部統制やコンプライアンスという考え方が浸透していることも事実です。 世の中が急速に変化している時代に明治時代にルーツをおく商法のままで済ますことに無理があります。 もちろん法律はすべてのことを規定できないので、世の中にはその隙間を狙って悪いことをたくらむ輩が出ることもあるでしょう。でもそれは会社法に限ったことではありません。 私は会社法の目的とするような分野の仕事をしていますが、この法律制定後それまでなかったような法人組織や資本関係、企業統制などいろいろな面での議論が活発になっているということも事実としてあるので、制定の意義はあったと思っています。

luke_bluewater
質問者

お礼

迅速なご回答有難うございます。確かに、比較対象を旧商法とすれば進化しているでしょう(江戸から明治に入り法律は退化した感もあるので)。取締法ではないので、利益追従を優先させる資本主義国家ではあってないようなものかもしれませんが、民主主義国家として議論を活発化させ、自分の身は自分で守るという姿勢は重要かもしれません。

その他の回答 (1)

回答No.1

全く専門家ではないですが、 会社法が改正された理由は、 日本の景気回復のためなので、 経済が流動するようになるために 法改正をしているので、 当然、経済には影響はしていると思います。 ただ、どの程度変わったかは分かりません。

luke_bluewater
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。確かに新会社法では旧商法に比べ起業しやすい制度にはなっていると思います。

luke_bluewater
質問者

補足

会社法の存在理由なのですが・・例えば、買収防衛策として議決権制限株式が発行されますが、115条では、議決権制限株式の数は総数の1/2以下にする措置を取らなければならない、とあります。おそらく株式総会の機能不全を避ける(企業の発展)が主旨だと思いますが、結果として、別の買収防衛策(White Knights, Pacman Defenseなど)を講じることになり、115条の機能が中途半端な気もします。もちろん、取締法規ではないので性質が異なるのでしょうが、このような観点では、経済と法律が対立しながらも経済活動が優位にあるような印象も受けます。

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