- ベストアンサー
社長の使い込みについて
株式会社で社長と従業員3名の会社です。 期末の決算書の総勘定元帳を見ると内容がむちゃくちゃです。 家族との飲み食いを会議費、家族旅行を福利厚生費で計上したり 個人商店と勘違いしてるのはないかと思います。 業績が悪いからと今度、事務所を縮小するようなことも言っています。 社長はオーナーではありません。 社長の行為は業務上横領にならないのでしょうか。 この、不正は所得税の脱税にならないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
横領というよりも、会社のお金と、代表者個人のお金がまぜこぜになってるのでしょうね。 次のようなことが起きます。 会社の費用を社長が立て替えてはらって、領収書を会社に出す。 この際現金を社長に渡すのではなく、後回しにする。 社長は「おれが払っておいた」として領収書をどんどん出します。 経理では立替金の返戻処理を必要としますが、おそらく個人商店とかわらない感覚でしたら、返金などしてないでしょう。 その代わりに「少し現金を出してくれ」と金庫から社長がお金を持っていく時も、まず管理がされてないでしょう。 このような企業は、朝一番で現金出納帳と実際の現金の突合せをすると、99%あってません。 領収書は会社が払った金か、個人が負担すべき金かが正確に区別されないまま、経費として計上されていきます。 その中には「これって会社が払うべきお金じゃないだろ」というものが混ざります。 家族との食事や旅行代金は、社長への認定賞与になるものです。 認定賞与として源泉徴収をしていれば税法上は○です。 これも99%の可能性で「そんな処理はしてない」です。 すると、法人税の計算の上で、損金不算入処理をします。 それだけ法人税負担は増えます。 代表者への認定賞与ですから、代表者自身の所得税計算上収入に上げないとなりません。 これも99%してないでしょうから、追徴金が出ます。 「代表者への認定賞与がでると、往復ビンタとなる」といいます。 法人税と代表者の申告所得税が、追徴されるのです。 ご質問のように「代表者が会社の金を家族のために私用していた」のは、業務上の横領といえばそうですが、それを訴えることができるのは会社の株主ですね。 従業員は「なんかへんだよね」と云って眺めてるしかないのかもしれません。 会社のおかしな点を公開してやるとして、株主になるという話を聞いたことありませんか。 従業員数名の会社ということですので、株も社長がほとんどもってると思います。 個人商店の感覚での経営になってもやむをえないのですが、お先真っ暗という感じですね。
その他の回答 (1)
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
>社長はオーナーではありません。 ということは株主は他にいる、ということですか? 株主が他にいるなら株主に対して社長は背任を働いているということになります。 役員ですから特別背任罪です。 しかし、社長が100%株主なら あなたは黙っていた方が得策です。 自分の会社のお金をどう使おうが自分の勝手です。 あなたにはどうのこうのいう権利はありません。 税務署にチンコロしたかったら勝手にどうぞ! 不正かどうかは税務署が判断します。 あなたの出る幕ではない。