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webページの制作料の返済を求められた

2年ほどまえに友人に、個人的に頼まれて、Webページの制作を行いました 金額は20万円ほどの制作費でしたが、友人でしたので特に契約書などを交わしていることもなく、口約束になります。 その後、数ページ作成して、金額のほうも銀行に振り込まれました。 ところが、そのWebページの制作の計画のほうが一時中止になったとのことで、制作も一時中断となり、そのままになってしまいました。明確に中止を申し受けたわけではありません。 それが、2年たち、先日、そのお金は個人的に貸したものなので返済してほしいとの申し出を受けました。 このことで裁判の準備もしているとのことです。 もちろんそのような過程で入金されたものですので借用書などはありませんが、Webの制作費として入金されたものだとの証明書もありません。 返済の必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.4

途中で中断したと言うことですが、途中までは納品しているのでしょうか? 納品していれば、相手の一方的な中止であれば突っぱねればいいと思いますけどね。 まぁ、口約束というのはまずかったですね。 録音などもしていないのでしょう? 口約束でも契約にはなりますが、言った言わないになるだけですし、途中までは作って納品していればそのデータはあなたの元にあるでしょうし、あなたが作った物であることは証明できるでしょう。 物を介しているから圧倒的に有利ではありますね。 ただ、20万程度で本当に裁判なんてしないと思いますよ。 費用倒れになるだけでしょ。 納品しているなら、逆にうまく話をしてサイトを作った事などを相手にYESと言わせ、ICレコーダーで隠し録りしといて、借りてもないお金を返せと脅されてますって警察に行けばいいんじゃないですか(笑) 友人じゃなければ「しるかそんなもん」でいいでしょうけど、友人と揉めるのも気分がいいものではないと思いますので、半分返すというところで手を打てばどうですか? 今後はもういいよってなら、裁判しますよ~っていう内容証明が届いてからでもいいんじゃないですか? 付き合いしないなら内容証明が来ても無視したらいいですけどね。 内容証明も、なんの法的な効力はないですから、あくまでも記録として残るだけなんで・・ 今後は、電話や話の内容は録音されるようにお勧めします。

nepunepu
質問者

お礼

録音はとっていなかったのですが、制作途中のものと、メールでの制作のやり取りがありますのでそちらを持っておくことにします。 あまりにしつこいようであれば、それをもって警察に行ってもいいものなのでしょうか とりあえず記録は残しておくようにします ありがとうございました

noname#252929
noname#252929
回答No.3

成果物が納品されて居れば、仕事をしたと言う事を証明する内容にもなります。 作成したページが公開されて居れば、それは仕事として行い納品したと言う証拠にもなります。 何も納品して居ないと、証明のしようがありませんけどね。 また、未完成でも成果物(途中経過の物)などが出来ており、中止になったなどの記録があれば、それでも仕事の依頼があったと言う証拠に話します。 何も納品して居ない、成果物も無い。となると、仕事として受けたのか?と言う形になってしまう可能性はあります。

nepunepu
質問者

お礼

途中の成果物はありますので、それを持っておくことにしたいと思います 金額のやり取りの証拠はないのですが、制作のやり取りの証拠はメールで残っていたのでそちらも保存しておくようにします ありがとうございました

回答No.2

「貸した物である」という主張が既におかしいですね まず相手は貸したお金だと言う根拠を示さなければいけません 勿論それは嘘なので、裁判をするのであれば嘘を『証明』する事になります これは現実的ではありませんね 貴方は「相手に借りたお金は無い」ので、これは『返済』をする必要はありません。 制作費の一部返還と云う事であれば、それは考える必要があるかもしれませんが… それをそのまま言わないと言う事は、相手もその主張が不利だと判っているのでしょう 貴方はもし裁判をする機会があればありのままに主張すればいいだけです。 しかし、20万程度で友人相手に裁判を起こすと言うのは現実的ではないですね それから「起こす気のない裁判を起こすと主張し、20万を要求する」のは立派な脅迫だと思いますが…

nepunepu
質問者

お礼

ありがとうございます やはり裁判おこすといわれてしまうと色々と気になってしまいます。 あまり何度も言われるようであれば弁護士さんに相談でしょうか、それとも警察なのでしょうか

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

契約は口約束でもあったことになります。 メールのやり取りなど探し出せませんか、 一方的な解約、もし規約が成り立てば逆提訴で対応するといいですよ。

nepunepu
質問者

お礼

ありがとうございます メールをあさったのですが明確な依頼メールなどはありませんでしたが どんなページにするのかなどのやり取りは見つけることができました そのやり取りを保存しておくことにします 契約があいまいであれば、解約もあいまいなものになり、一方的な解約とは言えないですよね? 自分としては追加でお金が欲しいわけではないので、返金の必要がないのであればそれでいいと思っているのですが・・

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