ウェブで「申し込む」をクリックしました。長々とある契約内容全て100%の効力がありますか?
携帯電話の契約で、基本料金が半額になるプランをインターネットの窓口で契約しました。
その契約内容には、2年ごとの契約更新月以外の月に解約すると
違約金を支払わなければならないという内容が含まれています。
しかしその約款に気付かず同意のボタンをクリックし、契約を交わしてしまいました。
この契約の有効性はどれくらいでしょうか?
私の意見では、Webサイトのわかりやすい場所に利用規約・約款等が表示されているべきで、重要な事項に対する説明責任が不十分なため、民法95条の錯誤無効、または消費者契約法第4条1項又は同条2項による契約取消に該当するのではないかと思います。
また、大阪弁護士会の方のHP「Webサイト上の利用規約・約款等は常に有効か?」というページの「契約内容になったとして、個別の条項は常に有効といえるか(内容面の問題)」では、
>消費者によるキャンセルに伴うキャンセル料(違約金)について、あまりに高額すぎるキャンセル料は無効(高額か否かは、当該事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるか否かで判断されます。要は、キャンセル料で利益を稼ぐなということです)。
>消費者の利益を一方的に害する条項も無効(但し、ケースバイケースの判断になります。例えば、法律上解除することが認められているにかかわらず、消費者の解除権を法律以上に制限するのは無効と判断されるでしょう)。
とあります。
専門家の方、または同じようなケースで契約を無効に出来た方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
参照サイト
インターネット/IT法・労務問題・フランチャイズを扱う大阪の弁護士
http://www.ys-law.jp/article/13219699.html
補足
先方さんの稟議や決済に影響が出る点は了解致しました。 それ以外の法的に影響があると言った点はございますでしょうか。 現在申込書はFAXで頂いており、申込書をWEB化して 申込から利用開始までを完全WEB化したいと思っております。