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チケット売買の返金請求について
- ファンクラブ限定ライブのチケットを購入したが、売ってもらった人がファンクラブに入っていなかったため入場できなかった。
- チケット裏にID提示の記載がありながら、事前に教えてもらえなかった。売った時点で所有物になったと言われて返金ができない。
- 転売で購入したため、泣き寝入りするしかないのか疑問。法律に詳しい方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと返金可能です。 Mixiのメッセージは保存してありますか? ちゃんと物的証拠を出せるのならば、返金可能ですよ。 一番大事なところは、貴方が最初に確認しているというところです。 貴方が確認したにも関わらず、相手側は怠ったわけですから 過失ということが考えられます。 それで実際に会場に入れなかったのですから対価が得られないということになります。 全額は難しいかもしれませんが半額以上は返金出来ますよ。 ただ居るのであれば知人の法律家に頼んだ方が良いと思いますよ。 返金するまでに多少の金額がかかってしまうと思いますので。
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- panis
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だろう運転事故の元 おそらく大丈夫って購入したんでしょ。 ID無いけど大丈夫かな? って心配だったけど 返事無いけど、お金振り込んじゃったんだよね。 その条件で売買成立したよね。 時間ないから、すぐチケット欲しかったんだよね。 相手も一緒。とにかく売りたかったんだ。 そこを冷静に見てもらって ID無いけど使えるか確認できないと振り込めないって。 オークションとかでも お金振り込みましたって取引ナビあっても 口座に金入ってなきゃ送らない。 送金ミス、銀行の手続き不良、絶対はないから。 入金確認で速やかに品物送るよ。 貴方が言うことがウソってことも在り得る。 チケットあればライブは誰でも入れた。 IDの確認は無かった。 相手にライブ見れなかったから返金しろって言ったら 金返ってくるかな?って。 IDが無くてライブが見れなかった証拠はどうするんでしょうか?
お礼
誰に話かけてるのでしょう?独り言なら他でお願いしますね。
- wakko777
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法律を持ち出すと、あなたが負けますよ? チケットの売買はダフ屋行為に該当しますので。(正規な値段でも) ファンクラブ限定ライブなら、ファンクラブ会員証の提示が求められるのは当然です。 まぁ、いい勉強したと思って、代金はあきらめましょう。
お礼
返金は出来るみたいです。ありがとうございます
- jein
- ベストアンサー率49% (2799/5705)
券面にも記載があるかと思いますが、発券後の譲渡や売買自体が 運営元によって禁止されている行為であり、売った人も買った人も この禁止行為を行った対象者ということです。 単に禁止行為を行ったというだけではなく、場合によっては各自治体の 迷惑防止条例に定められる「ダフ屋行為」として罰せられることもあります。 (古物商の資格を持っていれば金券ショップなどと同様に合法的に扱えることもあります) いままで一度もプレイガイドが発券するチケットを買ったことがないという 人でなければ、運営元と提携しているプレイガイドを通さずに入手した チケットはダフ屋行為にあたることをご存じでしょうから、不当な行為と 知っていて利用しているということになります。 個人売買というもの自体が大きなリスクを持った取引方法であるのは常識であり、 目的とリスクを天秤に掛けた結果目的のほうをとって取引をされたのでしょうから、 結果的にリスクが大きかったとしても文句を言うべきではありません。 確認したいことが確認できないまま取引を進めたのですから、相手の条件に 同意したということになり契約は成立です。 聞いておきたいことの確認がとれない場合は普通ならそのまま取引を 続行しようとは思いません。相手が嘘の返答をしてきて取引を進めたのなら 詐欺として訴えを起こすことも状況的には可能ですが、無回答のままそれを 良しとしたのはあなた自身なので「騙された」ことにはならず、 泣き寝入りではありません。 泣き寝入りというのは不当な仕打ちに対して言う言葉ですから この場合は適切ではありません。自業自得というべき事案です。 金品の取引においてのリスク管理が甘かったというしかありません。 直接の個人売買を行ったということなら、お金を取り戻したければ 法律家でも雇ってそちらに相談してください。 対象物が個人売買を許可されていない物なので示談に持ち込むぐらいが 無難かもしれませんが。
お礼
法律に詳しくない方は書き込まないで下さい。文章はちゃんと読みましょうね。基本ですよ。
お礼
やはり意見が分かれましたね。法律ほど当てにならないものはありませんね。 大変参考になりました。ありがとうございます!