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法律的な事で質問です

一年同棲していて、家の家賃や光熱費は彼が支払い。私は彼がお金なくなった時にご飯行ったり家で作ったりの分、家のシャンプーやリンスなどの購入をしてました。彼が持ってる時はご飯もおごってもらったりしてました。そして、私は彼がお金ない時に13万貸しています。(ノートの紙にお金の金額と返すっていう文章、名前は書いてもらいました) 今日理不尽な事で怒ってきて、私が、わかったと言わないからか、私の荷物を2階のベランダから投げられました。それに私がもう無理と思ったので、私が貸した13万はいらないから別れてと言ったら、全てきれいにするなら別れると言ってきて、きれいにするって何?って聞いたら、俺が今までご飯連れて行った分とか家におった時の光熱費とか安く見積もって26万、お前に借りてる13万引いて、あと何か家の物買ってきてもらった分もあるからそれも引いて8万払うなら別れると言われました。 私はそんなどっちがいくら払ったかわからないような分払えないと言ったのですが、安く見積もってこれなんやから払えと言われました。これって本当に払わなくても法律上大丈夫でしょうか?あまりにもしつこいようなら弁護士たてて話してきてと言おうと思ってるのですが、私は勝てますでしょうか?あと、ノートに書いてもらったものは借用書として扱えないのでしょうか? 弁護士の方、こういう内容に詳しい方教えてください。何を言ってくるのかわからず怖いです。

みんなの回答

  • ist_dsk
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

債権回収等をしている者です そんなみみっちい男… 相手は相殺の主張をしてるみたいですが、 他の回答があるように贈与ですね どうみても、貴女が有利ですね 相手の主張する債権額が30万としても、訴訟にしたら、弁護士費用でパンクですね 逆に貴女は、訴訟になっても勝てるから、大丈夫 メモでも立派な証拠ですよ 質問あれば、どうぞ

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

その食事代等は贈与の一種ですね。 贈与はそれがまだ実行されていないものは取り消しが可能ですが、実行されたものは取り消しができません。もう食事は済んでいるのですからこの条件では取り消しはできません。 またそのおごりという行為はそのときにあなたの好意を得ることをいちいち条件としてされたものではないでしょう。(無意識のそういう前提はあったとしても)従ってあなたがその贈与に対して著しい忘恩行為が認められる訳でもありません。従って返金する義務はありません。 一方貸付金はその記録があって相手もその事実を認めているのですからこれは贈与ではなくてあなたの彼に対する債権です。これは返してもらう権利があります。 ----------------------------------------------------------- 民法の定め 書面によらない贈与 当事者はいつでも撤回することができるが(550条本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(同条ただし書)。例えば、動産なら引渡しがあった場合、不動産なら登記または引渡しがあった場合、その贈与を取り消せなくなる(詳細については書面によらざる贈与を参照)。 なお、550条の反対解釈から書面による贈与は撤回することができないことになるが、例外的に受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には、550条により撤回することができない場合であっても、1条2項(信義誠実の原則)により撤回しうる(昭和53年2月17日最高裁判所判決)。 でも現実にはその程度の金額で弁護士を雇ったり裁判することはできないので、彼はあなたに法的手続きをすることはできないし、あなたも彼が支払いの意思がない限り貸付金の回収は難しいのかなという気はしますが。 第三者には犬も食わない話の類ですね。

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