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風俗嬢からお金の返済
恥を承知で質問させてください。 他の方の質問も拝見させていただきましたが私のパターンとピタリと一致するものがなく新しく質問させていただきました。 私は風俗で働いている子に本気で恋をしてしまいました。 週に数回お店に会いに行っていました。 彼女とは付き合ってはいないものの好意があるかのようなメールが来ていましたし、彼氏もいないと言われていました 彼女とは結婚の約束はしていないものの「将来も一緒にいれたらいいね」と思わせぶりなメールは来ていました。 彼女に仕事を辞めてほしいと頼んだ所、彼女は借金があり風俗で働いているから辞めることはできないと言われました。 借金を肩代わりするから辞めてくれと頼んでも「借りたりはしたくない」というので少しでも力になれればと毎月現金で30万以上渡していました、いらないし後から返せと言われても返せないと彼女は言ったんですが無理に渡してしまいました… 風俗といってもソープではないので肉体関係をもったことはないです、店以外でも会ったこともないです。 ここで質問なんですが (1)自分は彼女と付き合えると思い離婚もしましたが(離婚してほしい等彼女からは言われてはいません)、辞めた彼女から連絡がくることはありませんでした。 調べてみた所彼女は借金など一切なく、独身ですらないみたいです。 この場合彼女は詐欺になりお金を取り返すことはできますか? メール等は残っていなく、もちろん借用書もないです。 (2)結婚の約束などはしていないですが上記の「将来も~」は結婚詐欺にあたらないのか。 (3)妻が彼女を調べて慰謝料等をとることができるのか。 (4)本名、住所等を調べて訴えて勝てるのか (5)もし辞めた彼女を訴えた場合働いていた店の人間もでてくるのか、また自分の職場にもこのことが知られるのか 今非常に悔しいです、泣き寝入りしかないでしょうか?
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
>「借りたりはしたくない」というので少しでも力になれればと毎月現金で30万以上渡していました、いらないし後から返せと言われても返せないと彼女は言ったんですが無理に渡してしまいました… これが事実なら、貴方が彼女にお金をあげただけ!ですよね? 貸してほしいとも言っていない 返せと言われても返せない でも無理やり渡された のれで詐欺だと訴えられたらたまったもんじゃないでしょう! 逆に貴方が訴えられますよ!! 風俗嬢もキャバ嬢も「女を売る」と言う意味では同じだと思います。 お客に気があるそぶりを見せて、客を離さないのが営業の手段! それを「騙された」という奴は普通はいませんよ! (1)(2)彼女から「付き合う」とか「結婚の約束」にあたるような明確な言葉があったのでしょうか? 「将来…」なんて、仲の良い恋人同士なら1度や2度は言うと思います。まして客と嬢ですよ! お金を騙し取ろうと思っていたわけでもないのに、一方的にお金を受け取らせただけですから詐欺にはなりませんよ。 また、店外でもは合っていないので彼女にそういう素振りすら感じられません。 (3)お金での関係ですから彼女に非はありません。 (4)裁判沙汰を嫌がってお金を返してくれる可能性はありますが、「貸した」という証拠が無い限り貴方に有利な状況にはならないでしょう。 (5)裁判は平日の日中ですからね。頻繁に休むようになれば理由を聞かれるでしょう! (6)質問の内容を読む限り「泣き寝入り」という言葉すら値しない内容だと思います。女が望みもしていないのに貢いで捨てられた!ただそれだけの事だと思います。 店外で合って、体の関係を持った!という事なら、少しは貴方の言い分も理解できると思いますが…
- masato3816
- ベストアンサー率39% (297/756)
法は、秩序を守る為に存在するものです。 貴方は、婚姻という法律行為をしておきながら 不貞を働いたのでしょう? 挙げ句に、金銭を対価として、身分行為或いは性行為を強要しようとした。 しかもその金銭は、要らないと言っている相手に無理矢理に押しつけたもの。 贈与は無償片務契約ですから対価を求めるのは間違い。 金銭的対価をもって身分行為を強要することも民法に背く考えです。 (身分行為は本人の意思によってのみ成立すべきものです) 金銭的対価をもって性行為を強要しようとしたならそれは犯罪行為です。 このように、貴方は法をまったく尊重していない。 そんな貴方を、どうして法が守ってくれると思えるのでしょう? よくお考え下さいね。 風俗嬢さんは、間違った行為は何もしていません。 詐欺とは、詐称行為によって財物を得る行為のことです。 彼女は、嘘を付くことで貴方に何かを要求しましたか? ご質問内容を見る限り、彼女は何も要求していません。 つまり、詐欺行為は働いていないのです。 泣き寝入りもなにもありません。 法も、妻も、風俗嬢さんの事も尊重しなかった結果として すべてから尊重されなかっただけなのですよ。 貴方に、自らを省みる勇気があることを願います。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
(1)離婚をしたのは、あなたが彼女と付き合いたいという勝手な思いからしたことであり、彼女は何ら関係ないでしょう。借金がある事、また既婚であることを偽っていたとしても、それを根拠にあなたに結婚を迫ったりお金を要求したりはしていません。むしろあなたのお金を断っていますので、全く非がありません。 (2)過去の判例から見ても、結婚詐欺にはあたりません。結婚詐欺とは結婚をチラつかせ金品を騙し取ることです。彼女はそのようなことは一切していないはずです。また、婚約関係にあったとも言えませんので、婚約破棄にもあたりません。 (3)店の外で会っていない事、肉体関係はないこと、これは不貞行為がないことを意味します。不貞行為がなければ慰謝料の対象にはなりません。 (4)訴えるのは勝手ですが、手続きをした時点で却下され裁判にはなりませんね。なぜなら争点がないからです。 (5)裁判にはなりませんので、あなたが個人的にトラブルを起こせば当然「ケツ持ち」の怖い人が出てきますね。そういうときの為に高い金を払っているわけですから。 今回の件で、彼女には全く落ち度がなく法的責任を問われることは100%ありません。 それが何を意味するか分かりますか? 彼女、もしくは裏にはプロがいるということです。この手口で荒稼ぎしているのでしょう。 通常、無意識に行動していれば何らかの落ち度が必ず生まれるものです。ここまで完璧に落ち度がないのは、意図的にやっているということですね。 当然、落ち度がないので被害届を出すこともできません。これに懲りて、大切な人を裏切らないことです。因果応報。
- jein
- ベストアンサー率49% (2799/5705)
>借金や彼氏がいない等嘘をついて金品をうけとっていた あなたが詳しい事情もわからないまま勝手にお金を渡して いたのですからそうはとられません。 下手をすればあなたが恐喝しているととられて逆に訴えをおこされますよ。 (お金を渡すかわりに好意を持ってほしいみたいなことなので) 考え方が「なんでも自分の都合の良い方向」にしか向いていませんね。 思い込みを肯定して行動した結果うまくいかなかったら逆ギレする。 これはストーカーの心理です。行動原理からしてまさにストーカーです。 相手に通報されたらストーカー規制法違反として刑事罰が与えられることもあり得ます。 裁判に持ち込むなどするのは勝手ですが、自分が刑務所に入ることに ならないよう注意して行動してください。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.この場合でどうやって詐欺の立証をするのですか? 営業トークを質問者様が真に受けて、お金をあげただけのことです。 2.当たりません。 3.出来ません。 離婚の原因は全て質問者様だけに端を発しています。 慰謝料を請求されるべきは質問者様だけです。 4.勝てません 5.民事でも刑事でも、棄却されて終わり、裁判にすらなりません。
- gtx456gtx
- ベストアンサー率18% (194/1035)
50代 男です。 >今非常に悔しいです、泣き寝入りしかないでしょうか? 既に他の方から厳しいアドバイスありますが・・・端的に言って暴走という以外に該当する言葉がありません。 ご質問者様が何を思って「今非常に悔しいです」という考えを持つのか想像もできません。 >「将来も一緒にいれたらいいね」 普通のセールス・トークでしょう。 こんな言葉を信じていたら電車で見掛けた素敵なお姉さんと誰でも結婚できます(笑) >毎月現金で30万以上渡していました、いらないし後から返せと言われても返せないと彼女は言ったんですが無理に渡してしまいました… 弁護士に相談しても「返せと言われても返せないと彼女は言った」とご自身が言っているのですから、弁護士費用をドブに捨てるだけです。 もしご質問者様が、相手からもう会いたくない、来ないでと言われ、それも無理に行くとストーカーとして警察に注意・警告&逮捕という事態に発展します。 どの位のお金を渡したのか不明ですが・・・スッキリと忘れましょう m(_ _)m
補足
回答ありがとうございます 嘘をつかれていたことがやはり悔しいですね。 借金の話しなどされなければ毎月お金などあげなかったと思いますし。 彼女から「あとから返せ~」はメールではなく渡す時に言われました、なので彼女はこれを言ったことは証明できません。 自分でも馬鹿な質問だと思うのですが、まわりにも相談できず…すみません
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
(1)無理 >後から返せと言われても返せない・・・無理に渡してしまいました 簡単に言うとあげた(貢いだ)んですね (2)当らない 「将来も~」とは、ずーっとお客として通ってもらうと言う事です。 (3)無理 彼女は何もしていません。 貴方と恋愛したわけでもないし、 貴方が勝手にお店に通っただけ・・・ (4)勝てません 訴える事は出来ます。 裁判では勝てません。 (5)分かりません 裁判は起せます。 そこで貴方(原告)と彼女(被告)がどう争うか?証人は誰を立てるか?で変ってきます。 >泣き寝入りしかないでしょうか? 泣き寝入りではないです。 お店に通って「お気に入り」の女の子にお小遣いをあげた・・・・それだけです。
補足
回答ありがとうございます 1、自分は少しでも彼女の借金がへればと思いあげました、借金がなく全て嘘だった場合も彼女は詐欺にはならないのでしょうか? 2、後から出してすみません「将来~」の前に「お店を辞めてからも」とついていた気がします。それでも結婚詐欺にはなりませんか? よろしければまた教えていただけると有り難いです
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
No1さんに100%同意 単なるあなたの暴走です。
お礼
回答ありがとうございます たしかに暴走しすぎたと反省をしていますが騙されたのは非常に悔しいです
訴えても勝ち目は0です。 何故なら証拠が何一つありません。 また詐欺罪で刑事告訴することもできません。 調べればすぐわかりますがこれは詐欺ではないからですね。 また、住所や本名を調べる等強硬手段に出た場合、逆にストーカーとなってしまい逮捕されてしまう可能性があります(現在ストーカー行為は法で規制されています)。 まさかヤクザに頼んで脅してもらうわけにもいきませんし、泣き寝入りしかないと思います。
補足
回答ありがとうございます もしサーバーにメールが残っていて「借金がある」等のメールが見つかったとしても厳しいでしょうか? 興信所を使うことはストーカーになりますか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
1~4 すべて無理。 すべてご質問者が勝手に暴走しただけでしょ。 そもそも疑似恋愛をするお店なので、それに入れ込むご質問者が浅はかというものです。 5はわかりません。 というか訴えが成立するかどうかすら微妙。
お礼
たしかに暴走してしまいました… 回答ありがとうございました
補足
回答ありがとうございます 借金や彼氏がいない等嘘をついて金品をうけとっていた場合は詐欺にはならないのですか?