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トランシーバー

ネットオークションでトランシーバーの購入を(http://main.auction.msn.co.jp/item/22927477)を考えています。出力が2ワット、有効通信距離が11.2kmとあるんですが、これは法律に触れないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

国内と海外では電波法が違います。 この手の商品を売買するのは違法ではありませんが、使用すると違法になります。無線機屋さんでもブースターなんぞ売っておりますが、接続して使用すると電波法違反になります。 日本では無免許で使用できるのは10mWまでだったと記憶しています。 ですから、売った方ではなく買って使用した人が罰せられます。もちろんバレればの話ですが。「君子危うきに近寄らず」がいいと思いますよ。

dark123
質問者

お礼

ありがとうございます。もしばれたら、どうなるんですか?

その他の回答 (5)

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.6

>じゃあ日本では使えないんですか? 使えません、NO5さんのとおりです。 電波管理局も昔ほど悠長じゃないです、常にサーチして違法電波を探し出しています。 違法である事より他の人への迷惑が大きいのです。 妨害電波として必要な無線を妨害します、緊急無線を妨害し、人命に関わった場合貴方は責任取れますか?

  • assamtea
  • ベストアンサー率57% (203/353)
回答No.5

#3です。 日本国内で使用することは出来ません。 もし使用した場合、電波法 第百十条 によって罰則されます。 (1年以下の懲役又は二十万円以下の罰金) 電波法 第9章第百十条 第1号から第4号に抵触すると思います。 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一  第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 二  第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者 三  第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者 四  第十八条の規定に違反して無線設備を運用した者 五  第七十二条第一項又は第七十六条第一項(以上の各規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者 六  第七十四条第一項の規定による処分に違反した者 七  第九十九条の九の規定に違反した者 八  第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者 九  第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.4

あははは、免許不要となってますね。免許申請できません、受理されません。是を免許不要と言っては問題があります。 ハイパワー機で迷惑千万な機種です。 この出品者、コピーガードキャンセラー等大量に出していますから怪しい業者でしょう。

dark123
質問者

お礼

じゃあ日本では使えないんですか?

  • assamtea
  • ベストアンサー率57% (203/353)
回答No.3

こんばんは。 オークションを見て、箱に書いてあるHP http://www.midlandradio.com/products.asp?pid=53 見てきました。 結論から言えば、使用すれば電波法違反です。 周波数帯、出力共に日本国内では免許なしでは使用できないです。 当然、アマチュア無線のバンドからも外れています。 また、上記のHPにいけば、オークションよりも安く49.99$+送料10$程度(=7000円弱)で購入できます。

dark123
質問者

お礼

ありがとうございます。日本国内で使用するにはどうすればいいのですか?

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

出力が2Wあれば、電波法に触れるものです。 無線局の免許が必要な物です。 電波法第4条に抵触します。

参考URL:
http://www.room.ne.jp/~lawtext/1950L131/1950L131.html
dark123
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました。

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