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契約書に関する質問
仮に、楽天市場のようなショッピングモールサイトを運営するとして、 サイトに出店してもらう店舗と契約を結ぶ際の「店舗契約書」は、 契約者である店舗側も主催者の印鑑が押されたたものを、 持っている必要がありますでしょうか?あるいは、 契約書は契約者の印鑑が押されたものを 主催者のみ持っていればOKでしょうか?
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そもそも論でいうならば、 日本の民放では、特別な場合を除いて契約は双方の意思の合致で成立します。 契約書は、その証拠として、後日の紛争防止または解決のためにあるだけです。 すなわち、ご質問の契約書において、一方だけ持つことも可能だと思います。 しかし、仮に主催者のみが契約書を持っていた場合、 契約書に反することを主催者が行った場合、 それに対抗するために契約者が訴えたとしても立証が難しくなります。 契約書があれば、それを示せばよいところ、余分に手間がかかる場合があると思います。 双方が持つことが、後日の紛争の防止や早期解決に役立つと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。