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σ-加法族について
Ωを任意の集合とし,Ωの部分集合の族でσ-集合体になっているものをA,Bとする. このとき、A∪Bは必ずしもσ-加法族にならないことを反例をもって示せ. (ヒント:Ω={1,2,3,4,5}として考えてみよ.) という問題が出ました。 例えば A={{1},{2,3,4,5},Ω,φ} B={{2,3},{1,4,5},Ω,φ} とすると A∪B={{1},{2,3,4,5},{2,3},{1,4,5},Ω,φ}となります。 これはσ-集合体の条件である (1)E∈F ⇒ E^c∈F (2)Ei(i=1,2,...)∈F ⇒ ∪[i=1~∞]Ei∈F という条件を満たすので判例とはなりません。 色々ためしてみたのですが判例とはなりえませんでした。どこか勘違いしているように思います。 ご教授いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
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補足
(2)Ei(i=1,2,...)∈F ⇒ ∪[i=1~∞]Ei∈F この条件は全Eiの集合和がFの要素となっている、と解釈していました。 つまり例でいうA∪Bでは ∪[i=1~6](A∪B) = {1}∪{2,3,4,5}∪{2,3}∪{1,4,5}∪Ω∪φ = Ω となり、Ω∈A∪BなのでA∪Bはσ-加法族であるという考えです。 この解釈自体が間違っていて、∪[i=1~∞]Ei∈Fが意味するのは Eiの全組み合わせの和集合がFの要素となっている、 つまりE1~E4が存在するとき、 E1∪E2,E1∪E3,E1∪E4,E2∪E3,E2∪E4,E3∪E4, E1∪E2∪E3,E1∪E2∪E4,E1∪E3∪E4,E2∪E3∪E4, E1∪E2∪E3∪E4 ∈F ということでしょうか。