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個人事業主(青色申告)の水光熱費に立替の概念?
こんにちは。 個人事業主としてスタートを切ったばかりの若輩者です。 お時間のある方に、アドバイスいただければ幸いです。 現在、個人事業主の青色申告で納税しております。 今までは事業用の口座以外から光熱費の引き落としをしておりました。 費用按分のために、経理に組み込もうと考えています。 この際に、現在まで別口座から引き落としされている水光熱費は立替という形で支払い可能なのでしょうか? 母が事業主で父の口座からの引き落としで処理されています。 父は専従者ではありません。 別のQAで「個人事業主の立替に意味が無い」と拝見しましたが、 費用として計上される分があるので、ただの事業主貸しとして処理するのは、勿体無いと思いました。 宜しくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>個人事業主としてスタートを切ったばかりの若輩者… >母が事業主で… 母が若輩者ということ? >父の口座からの引き落としで処理されています… >ただの事業主貸しとして処理するのは、勿体無いと… 事業主の口座からの支払でないものが「事業主貸」ということはあり得ません。 >別口座から引き落としされている水光熱費… 【水道光熱費 △△円/事業主借 △△円】 >立替という形で支払い可能なのでしょうか… 立替などではなく、家族間で支払う必用もありません。