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生活騒音と騒音の境目
騒音が酷くて110番する場合、 どこまでが許されるのでしょうか? 110番した際に警察から責められないという意味です。 1 芝生用チェーンソーみたいな芝刈り機の音 2 24時を過ぎてのロケット花火の音 3 家の前で煩いマフラーを装着した、バイク・車の空吹かし 4 24時を過ぎての近所のコンビニ・お店駐車場での騒ぎ声
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1以外はどれも警察へ通報すれば注意には来てくれます。 1でも毎日早朝とか深夜など非常識な時間帯なら来てくれると思います。 来てくれて注意してくれますが警察から責められることはありません。 ですが一時的な騒音に関しては通報した方が許容できないか?と聞かれるケースが多いですよ。 毎日ならパトロール強化で対処してくれる事もあります。 騒音問題は各地で問題になるケースが多いですが解決までに半年から数年かかるケースが多いです。 たとえ条例違反でもいきなり逮捕と言うケースはありません。
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- kernel_kaz
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回答No.1
1のみ生活騒音 ただし時間帯に因ります お住まいの地域の条例を確認してください 極端な話、13時と1時じゃ扱いが違うって事
お礼
なるほど、アイドリングや空ふかしは条例違反となってます。 ありがとうございます