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私は一児のママをします! つい、出来心でATMに取り忘れてあった2万円を盗んでしまいました。 警察で事情聴取は終わり、検察庁に書類が送られ行ってきました。 私は旦那の両親と同居中なのですが、実家の両親にはこの事件を話はしたのですが、旦那と旦那の両親には話をしていません。 検察庁の話によると次で判決が決まるみたいで『旦那さんに話をしていないなら正直に話をして下さい』と言われました。次の聴取はその事を含め判決を決めるみたいです。 私はどーしても旦那に話したくないのですが、それで判決が実際変わるのですか? 裁判になったら旦那も付添人として裁判所に行くのですか? 初犯だからと言って不起訴にはならないのですか? 詳しい方、色々教えて下さい。
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- saregama
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また傍迷惑な人もいたもんですね。 ATMで引き出したお金を取り忘れるなんて。 犯罪誘発罪とか作って処罰して欲しいです。 会社内のATMにキャッシュカードが置いてあって、総務課へ届けたことがありますよw ATMには防犯カメラがあるのは常識ですし、その人の後に誰が使用したかなんてばればれじゃないですか。 女性有名芸能人が情状酌量を求めれば、その夫の罪への刑罰が軽くなるのは、芸能ニュースで誰でも知っていることです。「私が責任を持って更正させます」って奴ですね。万引きを見つかっても、家族が来て頭を下げれば、店長も警察沙汰にしないでいてくれるものです。 ご主人も理解を示してくれたようでなによりです。
NO1です。立場をいまいち理解していないようですね。 旦那さんの協力とはあなたの更生を見届ける事にあります。つまり、裁判所で共に協力して更生させることを誓わされるということです。ここは未成年の万引きなどと同じ扱いですが、あなたは結婚して家庭を持っている以上、親ではなく旦那さんが指定監察官(生計を共にする立場のものと規定)となるのです。そして、同じことで捕まったりした場合ご主人も罰金刑を受けることになります。あなたが隠し通したい気持ちは解りますが、いずれはばれますよ。その時のことを考えてますか? 酷な事をいいますが、話をして裁判所の書類にサインをしていただくようお願いするしかありません。 今は、在宅での待機状態でしょうが、裁判官の心証が良いか悪いかであなたの立場が変わるので、よい方向に向かわせるため、お子さんのためにも話しましょう。 ご主人は裁判所に呼ばれることはありませんが、確認書類の提出は求められますよ。場合によっては呼び出しもあります。どちらを取るかはあなたの判断です。 元は出来心ですよね?誰でも起こりうることです。正直に話して情状酌量を得ましょう。その後、5年で経歴は消えます。裁判で有罪なら一生ついて回りますよ。お子さんの将来を懸念するなら、他の皆さんも言っているように、話して後を引かないようにしたほうが得策です。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>検察庁の話によると次で判決が決まるみたいで『旦那さんに話をしていないなら正直に話をして下さい』と言われました。次の聴取はその事を含め判決を決めるみたいです。 判決が決まるのではなく、検察庁として処罰が必要かどうかの判断をするということです。 処罰が必要かどうかとは、「起訴」するか「不起訴」とするかといううことです。 「起訴」とは、公訴を提起することをで、検察官が裁判所に対し特定の刑事事件について審判を求める訴訟行為であって、検察官が行う重要な処分です。公訴の権限は、検察官が独占しており、被害者などの一般の人や司法警察職員等の他の機関が起訴することはできません。起訴には、公判請求、略式命令請求と即決裁判請求がありますが、即決裁判請求は現在行われていないため、事実上、公判請求か略式命令請求のどちらになります。 「不起訴」とは、公訴を提起しない処分をいい、主に次のようなものがあります。 ・訴訟条件を欠く場合・・・被疑者が死亡したときや親告罪の告訴が取り消されたときなど。 ・被疑事件が罪とならない場合・・・被疑者が犯罪時14才未満、被疑者が犯罪時心神喪失であったときなど。 ・犯罪の嫌疑がない場合・・・ 被疑者が人違いであったとき、又は被疑者がその行為者であるかどうかや被疑者の行為が犯罪に当たるかどうかの点について認定すべき証拠がないとき、もしくはこれらを認定すべき証拠が不十分なときなど。 ・起訴猶予・・・被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときなど。 なお、「公判請求」とは、公開した法廷における審理を求める起訴のことで。「略式命令請求」とは、被疑者の同意を得て、公判を開かず、簡易裁判所が書面審理で刑を言い渡す簡易な刑事手続によってなされる裁判を請求する起訴で、一定額以下の罰金又は科料の刑を科す場合に限ります。 >旦那は直接、検察庁や裁判所にはいかないで大丈夫なんですね? なんともいえません。 検察官が『旦那さんに話をしていないなら正直に話をして下さい』と言った背景には、他の回答にもあるように再犯防止を図るためにも家庭内の協力を求めているでしょうし、素直に反省しているのならその通り実行するはずとみているわけです。 従って、次回の出頭時は『ご主人も同席ください』といわれるかもしれませんし、ご主人に電話等で連絡をとるかもしれません。 >どーしても旦那に話したくないのですが、それで判決が実際変わるのですか? 次回出頭時に、質問者様がご主人に話していないと言った回答した場合は、反省が足りない=再犯の可能性があると取られるでしょうし、ましてや検察官にはご主人に話したと虚偽申告をしたことが判明したとなるとより一層反省不足と判断されるでしょう。 >情状証人って保護観察みたいな感じですか?でも、情状証人になっても罰金にはなりますよね? 情状証人とは、刑事裁判で情状酌量を求めるための弁護側の証人です。保護観察とは、保護観察中に守らなければならないと定められた事柄を守るよう対象者を指導・監督し、対象者の改善・更生を図るというものですから、全く違います。 また、証人が出廷するのは公判請求の場合です。公判では懲役刑・罰金刑が科されたとしても、初犯では執行猶予がつくケースが多くみられます。 なお、質問者様のケースでは起訴されたとしても略式命令請求(略式手続)=罰金刑でしょうから、被告や裁判官、検事、弁護士などが登場するいわゆる「裁判」にはならないでしょう。 長々と書きましたが、十分反省していることを検察官に訴えて、不起訴処分を期待するには、検察官のいうとおり、ご主人に正直に話すことです。 ちなみに、罰金刑となった場合は、いわゆる前科となり、刑罰を受けた事実は、検察庁から戸籍地の役所へ知らされ、カード式の台帳(犯歴台帳と呼ばれたりする)に記録されます。これは、叙勲関係、選挙、銃刀法など前科が問題になる照会があったときに回答するためだそうです。罰金刑の場合は5年たつと、役所は検察庁に消滅照会をし、新たに刑罰を受けた事実などがなければ、そのカードを消滅させます。
お礼
とても分かりやすい回答をありがとーございます。 先程、旦那に話しました。私が思ってたよりも旦那は理解してくれたので、助かりました。 後は処分を待つのみですよね! ありがとーございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>起訴猶予とはどのよーな事になるのですか? 起訴猶予とは、今回の犯罪を裁判所に処罰を求めて訴えることを猶予するということです。 ですが、無罪や不起訴と違い時効までは、何らかの犯罪をした場合は検察官は起訴することができます。 >検察庁で、旦那さんに話して協力を求めて下さいと言われましたが、どのよーな協力の事 >を言っているのですか? これは、其々の家庭環境で違いますが、一般的には「再犯」させないように家庭内で話し合いをして、自力更生をしてくださいという意味です。 余談ですが、裁判でも情状証人というのがあります。 これは、肉親や配偶者が家庭できちんと話し合いをして、更には監視監督をしますから温情のある判決を下さいと裁判官に訴えるのです。 今回は、検察官はそれを求めていると思います。
補足
そーなんですね。 では、旦那は直接、検察庁や裁判所にはいかないで大丈夫なんですね? 情状証人って保護観察みたいな感じですか?でも、情状証人になっても罰金にはなりますよね?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
判決ではなく、略式起訴か起訴(刑事裁判にする)の決定でしょう。 最初に、身柄拘束されていませんから、今更拘束はしません。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 >裁判になったら旦那も付添人として裁判所に行くのですか? 相談者さんは、未成年者でしょうか? 成人ならば、付添い人は必要ありませんが、起訴されれば裁判所から起訴されたと通知が特別送達で送られてきます。 略式起訴では、弁護士は必要ありませんが、起訴されて裁判となれば弁護士が必要になります。 不思議なんですが、検挙されたときの身柄引受人はどうしましたか? >初犯だからと言って不起訴にはならないのですか? 不起訴は、ありませんが、起訴猶予の可能性はあるので旦那さんへの犯罪告白をして反省してくださいと言う可能性もあります。
補足
身柄引受人は実家の母でした。 起訴猶予とはどのよーな事になるのですか? 検察庁で、旦那さんに話して協力を求めて下さいと言われましたが、どのよーな協力の事を言っているのですか?
拾得物横領罪か窃盗罪かのいずれかですね。 出来心でも罪は罪。正直にご主人に話してください。初犯でも検察で経過観察(保護観察)となるとご主人の協力が必要になります。その協力がないと、放免とはなりません。収監され、身柄送検となり、裁判、判決となります。この場合は執行猶予が付くでしょうが、立派な有罪判決です。 ご主人の協力があれば避けることは可能です。話して協力を求めましょう。
補足
旦那の協力とは具体的にどのよーな事になりますか?裁判になった場合旦那も一緒に行くのですか? 自分のおかした事の重大さは分かって反省しているのですが、旦那に話す勇気が今おきなくて…。
お礼
皆さんの意見を聞き、旦那に話す決意をし、さっき旦那に話しました。 私が思ってたよりも旦那は理解してくれたので、助かりました。 ありがとーございます。