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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断欠勤でクビになり・・・)

無断欠勤でクビになった私、次の仕事に影響は?予告なし解雇で給料はもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 5年間勤めたアルバイト先で無断欠勤をしてしまい、クビになってしまいました。会社からは姉妹店で働いてみるかと提案されましたが、就業規約の対応に問題があり働けなくなりました。この問題は次の仕事に影響するのでしょうか。
  • 解雇されたアルバイトであっても予告なし解雇の場合、30日分の給料をもらえるのでしょうか。このような状況で別の職場を探すつもりです。
  • 無断欠勤によってクビになり、次の仕事にどのような影響が出るのか心配です。また、予告なしの解雇の場合、給料を受け取ることができるのでしょうか。早急に解決策を見つけたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

会社の就業規則にもよりますが、1回の無断欠勤では、解雇理由にはあたらないと思います。  就業規則にどのように記載されているかです。  解雇手当についても同様です。    今の法律では会社の使用者と労働者の大多数の代表(普通は労働組合の代表)が納得同意して就業規則が作られています。勤務形態で正規社員しか組合に入れないなど、非正規社員に対する差別はありますが、通常は、非正規社員も守られるべきものとされていますので、一度組合(あればですが)に相談されてはいかがでしょうか。     また、地域での労働組合評議会が労働相談をしています。労働基準監督署の相談とあわせて聞いてみてください。

ruruberu1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の他にも、無断欠勤している人はいます。 その人達はクビにはならず、誤りもしないで平気で出勤しています。 なにの私は1回でクビなので、ちょっと・・・・ 労働基準監督署に1度相談してみますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

もちろん解雇予告手当てはもらえますので、ご安心を ごねだしたら社会労務士・行政書士・司法書士に相談してください

noname#136967
noname#136967
回答No.1

解雇と言う名目にはなっておるようですが、そうなることを行ったのは、質問者ご自身ですので、解雇予告手当の対象にはならないと思います。 但し、一方的に、今回のような事案がなく勤務先側からの一方的な解雇通告であれば、解雇予告手当が絡んできます。 次に、再就職(アルバイト含む)についてですが、一般論として書かせて頂きます。 例え、アルバイト勤務での解雇だとしても、次に正社員や契約社員やまたは、派遣社員やアルバイトでの採用に至り、雇用保険などに加入される場合などには、今回の件(解雇)は、直ぐに発覚することになりますので、大きなマイナスとなりえます。

ruruberu1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はやり再就職にも問題あるようですね。 参考になりました。

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