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法律に詳しい方お願いいたします。
今日、車を運転中に一旦停止のところで自分では止まったはずだったのですが、警察に捕まりました。それだけで、かなり動揺してしまい、「止まっていなかったですよね?」という誘導尋問に対して「はい。」と頷いてしまいました。そして書類にサインさせられ、指印を押させられました。 その後、しばらくして冷静に考えてみると、自分ではきちんと止まった筈だと言う気持ちが消えません。 私が停止していなかった証拠もないのに、警察官にそう見えたというだけで、違反にされないといけないのでしょうか? 鏡の結果を覆すことはできないのでしょうか? 法律にお詳しい方、どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
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一旦停止は、「完全停止」した後に、左右前後の安全確認をしてから「発進」します。 相談者さんが、「思います」ではしていないのと同じです。 本人は「ブレーキ」を踏みつつ、停止線より前で停止したり、「徐行状態」で停止と勘違いしている場合も多々あります。 >私が停止していなかった証拠もないのに、警察官にそう見えたというだけで、違反にされないといけないのでしょうか? 警察官の「現認」が証拠になりますが、逆に「停止」した証拠はありますか? それが無い限りは、正式な裁判をしても100%勝てません。 私は、車両が運行中は「常時録画」をしていましたから、正式裁判でも「勝訴」できましたが、これくらいの証拠がないと警察官の現認は覆せません。
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- ttt1214
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本当に止まりましたか?? 一時停止は完全に車が止まった状態です。 スピードメーターは0kmでしたか?? ブレーキを踏んで止まったつもりになっているだけだと思います。 ちなみに、警察はタイヤをみて一時停止違反を見ています。 一時停止の場合はタイヤは回転していませんから。 タイヤが回転していたら一時停止ではありません。 ブレーキを踏んで止まったつもりで勘違いしている人達は沢山います。 ちなみに、きちんと一時停止をした場合 車が再び動くのは一秒以上かかります。 車がすぐに動く場合は完全に一時停止していない事になります。
補足
パトカーに止められた事で、かなり動揺しパニックになってしまい、止まったはずとはいえ、メーターの確認まではしていません。しかしながら、いったいこの世の中の何人が一旦停止で、メーターの確認まで行うでしょうか。よほど神経症の方でないとないだろうと思います。 また、警察の人も「一旦停止をしていないように見えたので、とりあえずとめました」と私に言いました。 ということは、相手も100%の確信で止めたのではないのです。