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友人の借金返済に関する問題と訴訟の可能性
- 友人が借金返済で苦しんでいます。給料日のずれや毎月の返済日に遅れが生じており、友人は訴えられる可能性があります。しかし、友人には貯金もなく、毎日一生懸命働いています。訴えられるとどうなるのか、訴えることは可能か、そして回避方法はあるかを知りたいです。
- 友人が過去に知人から借金をし、返済に苦労しています。毎月の返済日に遅れがありますが、友人は遅れても必ず一週間以内に返済しています。しかし、友人は訴えられる可能性があり、その場合どうなるのか心配です。友人には貯金もなく、一生懸命働いている現状です。
- 友人が借金の返済に苦しんでいます。給料日のずれや毎月の返済日に遅れがありますが、友人は必ず一週間以内に返済しています。しかし、友人は訴えられる可能性があり、現状では訴えに対応する手立てがありません。友人には貯金もなく、一生懸命働いているのに返済に苦しんでいる状況です。訴えられた場合の対処方法を教えてほしいです。
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これは「貸した側の人間の度量」次第ですけども、1週間程度遅れてもきちんと支払えてると言うのであれば、別にあなたの友人を訴えたところで徳になる事は何も無いんですけれどもね。そう言う理由は「借用書」です。個人の金の貸し借りの借用書ってのは『私文書』ですから。別に実印を押して、印鑑登録証を添付した訳では無いのでしょう? その知人が訴状を出す事は可能ですよ。借用書という証拠があるんですから。しかし全く支払いを怠っている訳では無い。ただ1週間程度遅れてるだけで、支払いはきちんとしているのであれば、この訴えは退けられるでしょう。「公正証書」とかの有印公文書でもあれば話は別ですけども、私文書のみでは幾ら証拠があろうとも、裁判所の関知するところではありません。当事者同士話し合いで解決しなさい、と言われるのがオチですよ。 結果がどうあれ訴状を出されるのが嫌と言うのであれば「侘び状」と、もう遅らせませんという「念書」を、借りた相手に差し出すかして誠意を見せるべきでしょうね。それで相手が納得しなくとも、裁判所では問題にもしないんですから、余り心配する事は無いと思うんですが。
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- takuranke
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滞納していないのなら基本的に無理ですが、 借用書に遅延について書かれている場合、それに従うことになります。 ただし、公序良俗に反した内容や、社会通念上ありえないような内容の場合は無効になります。 借り換えができるなら、そういう人の分は先に返した方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今後の返済方法についてもほかにいい方法がないか考えてみようかとも思います。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 友人は以前に一度、その知人に返済をしている途中で知人の連絡先が途絶えて、いったん返済をやめています。 最近になって連絡がとれ、返済を再開しているわけなのですが、借用書には細かい取り決めのようなものはありません。 これは滞納になるのでしょうか。
お礼
詳しくご回答くださりありがとうございました。 少し安心しました。 友人には今後もしっかり支払いを続けていくように伝えます。 ほんとうにありがとうございました。