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有給休暇の総務ミスによる問題
- 2月の給与明細にて有給残7日(2月の取得数3日)なので3月は4日取得しましたが、勤怠管理でエラーが発生しました。
- 総務のミスにより、8月に特別休暇として引かれるべきなのに有給から引かれたことが判明しました。
- 総務はミスを認めており、来年の付与日数を3日減らす提案をしていますが、妻の出産を控えているため厳しい状況です。
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8月に間違えて有給から3日引くところ、特別休暇で引いてしまったとこのことでしたら、公平性のため来年の付与日数を3日減らすのは当然です。 実際に休んだのですから、3日のうち2日を総務の責任、1日を私の責任には出来ません。 原則論に戻って冷静に考えてみましょう。
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- wret615
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交渉の余地はあるやろけど、あなたと総務の窓口やら責任者やらとがそれぞれどんなお人かとか、会社がどんなんで、例外的対応がどこまで許されるんかとか、色々絡むと思うで。 原則風に言うと、部署のミスがあったとしても給与明細で知らされとるなら、労働者の確認ミスとでミスが帳消しになるもの、8月に3日有休取った事実が優先。会社は3月の3日ぶんを無給休暇にすることも出来てまうんよ。 それを有給休暇扱いにして来年度3日減らすいうんが、会社の出してきた譲歩や。 あなたの希望はさらに譲歩引き出したいいうことになるもの、厳しい交渉になりそうに思うわ。
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回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。
- yosifuji20
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これは双方に手落ちがあったので、例外で処理するしかないでしょう。 普通は有給休暇はある程度余裕があるものですが、このようにギリギリで使う場合は本人も給与明細に頼らなくてもある程度わかっているものだと思いますが。 現実的には、不足分は来年度の先取りということで対処するしかないでしょう。他の給与項目に影響がないのか(例えば精勤手当がある場合など)が問題になりますが、それもあわせて例外的に先取りを認めて、あなたも翌期の休暇はそれだけ少ないということで納得が最も現実的でしょう。 法的には会社のミスはあってもあなたには実際の権利は残っていないのですから、それ以上強く言っても仕方ないでしょう。 最低限は会社の手続きミスを根拠に欠勤扱いにしないということで折り合ったらいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。
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回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。
補足
回答ありがとうございました。 総務の担当者が給与システムに反映する時、有給休暇と入力するのを特別休暇にしたとのことでした。 これでもやっぱり無理なのでしょうか。