• ベストアンサー

居酒屋などでの未成年などへの酒の提供の罪について

今度飲食店でアルバイトで働く予定で疑問に思ったのでお聞きしたいのですが、 例えば、 1、未成年へのお酒の提供 2、ドライバーへのお酒の提供 などに関して何も確認せずに提供を行って、もし後で何か問題になった時、 その酒を確認なしで提供したことが責任問題などになる可能性はあるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.2

未成年者飲酒禁止法第1条第4項:営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E9%A3%B2%E9%85%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95 つまり未成年者と思われる場合は年齢確認を行なってくださいということです。 「確認してないので知らなかった。」は通じないことがあります。 自動車を運転してきたかどうかは見た目では判断できないでしょうから、難しいですね。 年齢は身分証明書等で確かめられるが、運転してきたかは判断する材料が無いですから。 「運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出すこと。その客が車両等に乗ってきている事を知っている(はずだと判断される)。」場合はお店にも刑事罰が来るかもしれません。 そのお客さんが検問或いは事故で捕まった場合、お店の方に問い合わせが来るでしょうね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2

その他の回答 (1)

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

まさしく、この事件ですね。。。まぁ、この場合は知っていたのですが。。。。 http://news39ok.blog39.fc2.com/blog-entry-50.html

関連するQ&A