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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事着工前の先方都合のキャンセル料は?)
工事着工前のキャンセル料はいくら?
このQ&Aのポイント
- 工事請負契約済みで、着工予定日の12日前の直前キャンセルの場合、通常いくらぐらいのキャンセル料を請求できるでしょうか?
- 大阪府内の自社所有ビルの外壁修理及び外壁塗装の工事請負契約を結び、着工予定日の12日前に先方都合でキャンセルされた場合、キャンセル料を請求することが可能です。
- キャンセル料の金額は具体的な契約内容や労働費、材料費などによって異なりますので、契約書や関係者と相談して適切な金額を請求することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
工事請負契約を結んだのなら その契約約款に従うということでしょう。 天災などの不可抗力の場合、甲である発注者側からの解約が可能だと思います。 工事途中でも出来形部分に対して査定して協議することになるので 着工前では損害額の見積が難しいですね。 既に材料が入庫していてそれを販売店に引き取らせるのなら それの残存価値を評価するということだと思います。
その他の回答 (1)
- gookaiin
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回答No.1
>通常いくらぐらいのキャンセル料を請求できるでしょうか? 通常は、契約締結後に質問者さんが被った損害分でしょう。契約締結後先方に通った人件費や交通費、並びに仕入れた材料が他に使えず無駄になるならその材料代。納入業者に引き取らせて損害がでるなら、その損害分です。 一方的に契約を解除されたわけですから、それに伴う損害分を請求できます。(ただし相手がすんなり払うかどうかは別問題です。)
質問者
お礼
法的な知識ありませんので、とても助かります。ありがとうございました。損害分を精査して交渉してみます。
お礼
ご助言ありがとうございます。こちらとしたら、天災の不可抗力もありますので、先方との話し合いで妥協点を求めたいと思います。過去前例がないので、困っておりました。ご助言に心より感謝致します。