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交通費は賃金に含まれる?

個人事業主になる予定です。 社員(1名)の給与は月額約11万。別途交通費、国民年金分、国民健康保険分を手当てとして加算して渡す予定。だいたい月額で3万円くらい。雇用保険には、事業所として加入します。 少ない給与でももちろん税金は、本人が払って行くわけですが、ここで、次のような事は可能でしょうか? (!本人の手取りを少しでも高くしたい!) 交通費は所得には含まないそうですが、 社員(現在学生)が親の扶養家族(103万円以下)、社会保険の扶養(130万以下)になれるように給与を例えば月額5万円、ボーナス20万、交通費を月額10万という設定は出来るのですか? また、雇用保険では、交通費は賃金に含まれるとありますが、課税の対象としては、交通費は含まれないのですか。 こちら方面は、全く分からない世界で、よろしくお答えください。

みんなの回答

  • shao_ron
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

【通勤手当】 パートタイマーの人は家から職場が近いことが多く、通勤手当をもらっていな いことが多いようです。 ですが、たとえ自転車や徒歩で通勤していたとしても、通勤距離が2km以上1 0km未満の場合は月4,100円までの通勤手当を非課税でもらうことができます。 また、パートタイマーの場合は配偶者控除の関係で年間103万円までという枠 に縛られますが、この通勤手当は非課税なのでもらっても大丈夫です。 なかには、通勤手当を給料に含んでいるとして支給する会社もありますが、給 料に含んでしまったら当然のことながら所得税がかかってしまいます。通勤手 当を含んでいる、とされてしまっている人は通勤手当てを別にするように交渉 しましょう。 通勤手当は従業員だけでなく、社長や会社役員にも適用できます。もちろん距 離に応じた合理的なものであれば非課税です。 たとえば社長が自宅から会社までの3kmを自動車で通勤しているとします。こ の場合は、月4,100円までの通勤手当を社長は非課税でもらうことができます。 役員も同様です。非常勤役員も出勤した事実があればもらえます。 ただし、通勤手当の金額は「一般の通勤者」として「通常必要」であると認め られる「合理的な運賃等」の額であることが条件となります。 ◎通勤手当の非課税枠は以下のとおり 通勤距離          1か月当たりの非課税限度額 2km未満                0円 2km以上 10km未満     4,100円 10km以上15km未満     6,500円 15km以上25km未満    11,300円 25km以上35km未満    16,100円 35km以上          20,900円 バス、電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券の場合は10 万円が非課税限度となります。ただし、これも経済的かつ合理的な通勤方法に よる場合の運賃実費と10万円を比較して、低いほうが非課税限度額となりま す。 通勤手当を非課税限度額を超えて支給するのは差し支えありませんが、所得税 がかかるということです。また限度内であっても、グリーン車などの費用は課 税されてしまいますのでご注意ください。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 支払の時に支払者が了承していれば、証明は必要ありませんが、税務調査で不審に思われると、通勤経路などから調べて一定額を都給していることが判れば、源泉課税の対象とされて、源泉税の追徴と延滞金を課税されることになります。 しいては、本人の年収が増えて、扶養家族も否認されます。 つまり、脱税ということです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

交通費については、通勤のため交通機関等を利用する場合に、合理的な経路を使う場合の実費を会社から支給する場合、1か月当たり10万円迄は非課税とされ、所得税が課税されません。 月額10万円など、実費以上に支給する場合は、実費を超えた額については非課税にはなりません。 又、所得税については1月から12月迄の収入(年収)で計算されますから、月額を下げて賞与を増やしても、課税対象額は同じことになります。 年収が103万円を超えると、親の扶養家族にはなれません。 なお、本人は、勤労学生控除が27万円ありますから、年収130万円までは所得税は非課税となります。

naokoudai
質問者

補足

丁寧な解答ありがとうございます。 交通費の実費は実際のところ2万5千円なのに、実費は10万円と偽って支払う・・・なんてことが可能ですか? 実費はいくらかの証明がいるのですか?

  • ma1025
  • ベストアンサー率10% (16/150)
回答No.1

交通費は金額によって、課税・非課税がありますので、その辺を最寄りの税務署の相談室に問い合わせたらどうでしょうか。

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