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医療費控除を申請する場合

主人、私(妻)の源泉徴収票がそれぞれあるのですが、医療費控除を申告するにあたって、 納税したパーセンテージによって戻る率が違ってくるという話を聞きました。 そのことを知らず、既に私の方で申告済みなのですが、あまりに還付額が違っていたら、取り下げて再度申請し直したいと思っています。 ですが、そのパーセンテージの計算方法が分かりません。 どなたか、ご存知の方教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるので、本来、どちらが控除を受けるか選択できるものではありません。 でも、実際は所得が多いほうで申告すればいいでしょう。 >そのことを知らず、既に私の方で申告済みなのですが、あまりに還付額が違っていたら、取り下げて再度申請し直したいと思っています。 「取り下げ」はできません。 3月15日までに貴方が「訂正申告」をし、ご主人が新たな確定申告をします。 >ですが、そのパーセンテージの計算方法が分かりません。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得税控除の額の合計」を引いた額を課税所得といいます。 下記のサイトの表にあてはめれば税率がわかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なお、税率が同じならどっちでも還付金は同じです。

cajs
質問者

お礼

税率の味方、よく分かりました。 税率がずいぶん違っていたので、がっかりです・・・。 もっと勉強します。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.3です。 前にも書きましたが、医療費控除は生計を一にする親族(同居なら生計が一)のためにその医療費を払った人が控除を受けられるものです。 これが前提です。 なので、そういうこと(ご主人が払った)なら、共稼ぎとか関係なく貴方の医療費でもご主人が控除を受けられるということです。 生活費のなかから払ったのなら、ご主人が払ったということでいいわけです。 実際、どっちのお金なんて区別できるものではありません。 同居でも全く生計が別の場合、たとえば独身で自立した子の医療費となると違うでしょうが、夫婦ならどっちが払ったといったって間違いではないと考えられます。 実例を2つあげます。 ご主人が医療費控除を受けるため税務署に行ったら、ご主人はローン控除があり医療費控除を申告しても還付金がないという状況だったため、税務署の職員が「奥さんで受けたほうがいいですよ」と言われ、奥さんが医療費控除を申告した。 貴方と同じように妻が医療費控除を申告したが、還付金がほとんどないことがわかり、あとから妻が「訂正申告」夫が医療費控除の申告をし受理された。 以上は私の知っている実話です。 あとは、貴方の判断にお任せしますが、前に書いたように貴方が「訂正申告」、ご主人が新たな医療費控除の確定申告をしても受理されるはずです。

  • hata79
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回答No.6

「今回申告したのは、私自身の名義の医療費のみです。主人のは合算していません。」に。 それはどうも、失礼しました。 だったらなおさら旦那様が控除を受けるのは変ですよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「源泉徴収税額のみを入力し計算すると、どうしても納付になってしまいます・・・。こうことってあるんでしょうか?」に。 ありえますよ。 1 給与の支給金額が2,000万円で、年末調整を受けられないので、確定申告をすべき者である場合。 2 申告書の作成時になにかを間違えて作成している。  「給与所得控除額」と「給与所得控除後の金額」を間違えてる可能性が大きいです。 正確な年末調整がされてるとするなら、還付額も納付額も出ません。   「確かに、主人が払ったという証拠は全くなく、説明がつきません。無知であったために、残念ですが今回は諦めます。」に。 元々、支払いをした者が控除を受けるものを、夫婦分合計して控除を受けてるのですから、諦めるというよりも「夫が支払った医療費まで合算してしまった。いいのだろうか」と考えるべきものです。 「夫の名前で申告すればよかった」と悔しがる気持ちはわかりますが、自分の口座に還付されますので、自由に使えると思えばどうでしょうか。 夫の口座に入ったら、一杯呑まれて終わりになってるかもしれませんよ。 テレビなどでは「家族分を一緒にできます」と無責任に報道してます。 雑誌でも同様のようです。 既述ですが、税務署サイドも「あまり煩くチェックしたくはないんだよね」と思っていても「夫の方が還付金が多い。申告を取り消して、夫名でやりなおす」と権利のように言い出したら「そりゃあきまへんよ」でしょうね。 なお所得税法第121条に「確定申告を要しない場合」という規定がありますが、この規定による申告義務がない者が、申告後に申告しなくても良かったと撤回を申し出ると、「申告の撤回」ができます。 全く申告書の受理そのものがなかったことになります。 ご質問者の場合は、この規定に該当する申告書ではないので、撤回や取消はできない点、申し添えておきます。

cajs
質問者

お礼

今回申告したのは、私自身の名義の医療費のみです。主人のは合算していません。 ちなみに、1はないので2が原因のようです。 何度もありがとうございました。分かり易くて勉強になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「納税したパーセンテージによって戻る率が違う」という点を理解しておられないので、わからなくなってると思います。 所得税は、所得が大きくなると、それにかかる税率が大きくなります。 所得が190万円までは5%かかりますが、それ以上で330万円までの部分は10%かかります。 AさんとBさんが、たまたま医療費控除額が10万円あるとします。 Aさんの所得が190万円だとすると、Aさんが支払ってる税率は5%です。 医療費控除を10万円受けると、5千円還付金が発生します Bさんの所得が300万円だとすると、Bさんが支払ってる税率は10%です。 医療費控除を10万円受けると、一万円還付金が発生します。 上のように「支払ってる税率が違うので、同じ額の医療費控除をうけても還付額が違う」という現象がでます。 高額所得者で40%の税率の人なら、10万円の医療費控除をうければ、4万円還付されます。 ところで、、、 妻が医療費控除の申告書を出してしまってから、夫がそれを受ける方が還付金が多かったと判明した場合の処理です。 法定申告期限内つまり22年分なら23年3月15日までなら、訂正申告書が提出できます。 これは「医療費控除を受けたけど、それがなかったことにする」という申告書になります。 妻の訂正申告書を出すことで、内容的には「ちゃら」になってます。 夫名での申告をする際に、医療費控除を受けるわけですが、医療費の領収書は手元にありますか。 妻の申告に添付してしまったなら、返してくれといえそうですが、実は返してもらえません。 税務署で受け付けた書類は全て公文書になるので、訂正申告したからと戻してもらえるものではありません。 本来医療費控除を受けるための領収書は添付すべきものですが、添付省略されていて、手元にあるというなら、夫が改めて控除を受けられそうです。 ここで問題は「誰がその医療費を支払ったのか」です。 もしかしたらですが、一家の医療費を合計してもよいという情報から「妻あるいは夫のどちらか有利なほうで申告する」という判断をしてませんか。 それって、違いますよ。 同居の親族に対して支払った医療費は、その「支払った者」が自分の医療費控除に出来るということです。 夫が妻の医療費を払ってるなら、夫が医療費控除を受けられます。 妻が夫の医療費をはらったなら、妻が医療費控除を受けられます。 夫が払った医療費と妻が払った医療費を「合計」して夫あるいは妻が控除を受けられるのではありません。 これが正しい医療費控除の認識です。 ここで「どちらが金を払ったか、現金だったらわからないじゃんか」ということで「一家合算」が、まぁしょうがないかというレベルで認められてるとしましょう。 ご質問者の場合は「これは私が払った医療費ですので、控除を受けます」と一度税務署に申告してます。 その後、いやいや夫が払った医療費だったので、夫が控除を受けますとい言い直すわけです。 「おいおい、まぁ、しょうがないなというレベルで認めてるだけだからさ。  そうあからさまに、合算してしまい、こっちの方が還付金が大きいから、出しなおさせてくれと云われても出来ない相談だよ」と税務当局は言い出しそうです。 どうしても、マンツーマンで署員と対峙しないとなりませんよ。 「それぞれの領収書を、実際に誰が払ったのか」と質問されたら、妻が治療を受けた領収書分でも夫の財布から出てますと言い切れますか。 ご質問からは奥さんも収入があります。 お金を出した人が控除を受ける。 という正論を署員から言われて、全額夫が負担してますといえますか。 「一度、奥さんの名前で申告してますよね」と云われたらどうされるつもりでしょうか。 還付額が増える可能性はありますが、ヤブヘビになると思います。

cajs
質問者

お礼

分かり易くご説明していただきありがとうございます。 確かに、主人が払ったという証拠は全くなく、説明がつきません。 無知であったために、残念ですが今回は諦めます。

cajs
質問者

補足

もし、再度読んでいただけたら・・・。 本日、主人の源泉をメールしてもらったんですが、源泉徴収税額と徴収税額と記載があります。試しに確定申告のフォームに入力したら、源泉徴収税額のみを入力し計算すると、どうしても納付になってしまいます・・・。こうことってあるんでしょうか? もちろん、私の申告では還付されます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

基本的には給料の多いほうに集中してやっておけば戻りは大きくなりますが、 >取り下げて再度申請し直したいと思っています。 これをやると、ちょんばれなので、税務署に説明がつかず、各人申請になりますので、 税率によりますが、一般的な所得なら1から2万円は減ると思いますよ。 しかも追徴課税になりますので、今年はあきらめたほうが賢いと思います。

cajs
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに説明がつきません。 もっと勉強します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>既に私の方で申告済みなのですが、あまりに還付額が違っていたら… そもそもそれらの医療費は誰が払ったものですか。 申告者を無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >そのパーセンテージの計算方法が分かりません… 課税所得額により税率が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「課税所得」=「給与所得控除後の所得金額」-「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cajs
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 今回の修正は難しいことがよく分かりました。 きちんと読んで今後に役立てたいと思います。

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