- ベストアンサー
一旦、精神病院に入院してから
住所地をそのまま病院に移すとか受け入れてくれる病院様は存在しませんか? 障害者であっても長期間家庭で援助する金銭的限度を超えました。生活保護を受けさせたいのですが、日本で精神障害者に現住所を提供してくれる場所がおもいつきません。 どなたかいい方法をごぞんじなら教えてください。 介護うつもあり、精神的に家族の方が追い詰められています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生活保護では、住民票上の世帯には拘束されず、主に生計の同一性に着目し、福祉事務所の判断によって世帯認定をしますから、病院に住民票を移したところで、入院患者が出身世帯と同一世帯と認定されることに変わりはありません。 http://www13.plala.or.jp/tokyosocialwork/ 「生活保護手帳」(厚生労働省が作成しているケースワーカー用生活保護マニュアル) 【世帯の認定】 生活保護法上の「世帯」とは、主に生計の同一性に着目して、現に家計を共同して消費生活を営んでいる世帯をいう。 したがって、必ずしも、住民票上や税制上の世帯との一致を前提とするものではなく、保護の実施にあたっては、実施機関において保護を行なう世帯について「世帯の認定」をして、保護を適用する世帯員を確定する必要がある。 長期入院患者については、世帯分離の特例はありますが、 1.入院患者を出身世帯に含めて計算すると、出身世帯全体が生活保護適用になる。 2.入院患者を世帯分離すれば、出身世帯は生活保護の適用を必要としなくなる。 という、両方の条件を満たす場合に限られます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9497 ○生活保護法による保護の実施要領について 第1 世帯の認定 2 同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。 (5) 次に掲げる場合であって、その者を出身世帯員と同一世帯として認定することが出身世帯員の自立助長を著しく阻害すると認められるとき ア 6か月以上の入院又は入所を要する患者等に対して出身世帯員のいずれもが生活保持義務関係にない場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) イ 出身世帯に配偶者が属している精神疾患に係る患者又は中枢神経系機能の全廃若しくはこれに近い状態にある者であって、入院又は入所期間がすでに1年をこえ、かつ、引き続き長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) ウ 出身世帯に自己に対し生活保持義務関係にある者が属している長期入院患者等であって、入院又は入所期間がすでに3年をこえ、かつ、引き続き長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) エ ア、イ若しくはウに該当することにより世帯分離された者が結核予防法第35条若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の公費負担を受けて引き続き入院している場合又は引き続きその更生を目的とする施設に入所している場合 オ イ、ウ又はエに該当することにより世帯分離された者が、退院若しくは退所後6か月以内に再入院又は再入所し、長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行わないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) (6) (5)のア、イ、ウ又はオ以外の場合で、6か月以上入院又は入所を要する患者等の出身世帯員のうち入院患者等に対し生活保持義務関係にない者が収入を得ており、当該入院患者等と同一世帯として認定することがその者の自立助長を著しく阻害すると認められるとき(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。)