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相続税軽減のための商業登記の方法と個人名義土地の税金対策
- 相続税軽減のためには、個人資産の土地を商業登記する方法があります。これにより、土地を企業への借地として運営することが可能になります。
- また、会社名義にした場合、社長の変更や相続の際にも相続税が発生しない利点があります。
- さらに、個人名義の土地を税金から守る方法についても検討できます。具体的な方法については専門の税理士に相談することをおすすめします。
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不動産を会社名義にする相続対策は、いろいろな人が考えています。 しかし、注意が必要なのは、会社名義にしても必ず相続税対策にはならないということです。 会社名義にするということは、会社設立時の資本金などとして現物出資するか、個人と会社で売買契約が必要ですので、個人からすれば売ったことによる譲渡所得の発生、それに伴う所得税や住民税が発生するということです。 また、所得税などの対策をしたうえで法人へ名義を移しても、通常不動産の価値の分などが株主の株の評価について回ってしまうことでしょう。会社の財務状況がよければ、株の評価が上がってしまったりしますので、会社経営上、財務状況を落とすような計画をしなければならないかもしれませんね。したがって、会社側で相続を考えた経営を行わないと株の相続での相続税対策が必要になってしまいますね。 税金の関係の税法の部分以外に、会社設立にかかる費用(登録免許税など)、不動産の名義変更に伴う費用(不動産鑑定士報酬・登録免許税)、その他専門家に手続きをさせれば司法書士報酬などもかかりますし、会社の維持のためには法人税などの申告が必要となり、一般に税理士依頼が多いので税理士を使った場合の税理士報酬などもかかることでしょう。 農地であれば、農業委員会への届出や許可が必要なことも多いでしょう。 会社設立してまで対策する必要があるのか、よく検討する必要がありますね。 農地のまま、個人で小作人へ貸していたほうが、相続税の評価が低い可能性もありますからね。 一番良いのは、農地や他の財産を相続税の評価で検討するために、税理士へ相談することですね。 相続税の基礎控除の範囲内などとなれば、余計な考えになってしまうかもしれませんからね。 ただ、基礎控除も改正の案が出ていたと思いますので、注意も必要ですし、定期的に健闘しなければならないかもしれませんね。
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- akak71
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質問の考えはできません。 会社名義に変更するときに、農業委員会の許可が必要です。 会社は相続はありません。 しかし、株主が死亡すれば、 株券の評価が相続税の評価額になります。=相続税の支払いが必要です。
お礼
6564715さん ありがとうございました。 農業委員会。 たしかに曲者ですね・・・。 親が相続したときに、一部の土地は、農業相続をさせてもらえなく、 かなりの額(当時、市町村の番付けにのる)を納めました。。。 そして、税理士さんも、山と畑の評価に理解できていなかったのか・・・ 数パーセント大目に納めてしまったらしいです。 きずいたときは、期限が過ぎ。。。後の祭りでした。。。 それ以来、税理士さんに任せっぱなしでは、よくないのだなと実感しています。
お礼
ben0514さん ありがとうございました。 基礎控除今の5000万でも、全くたりないです。それが3000万になることを聞いて、 もっと前からやっとけば。。。公開していますが。まだ、親が健康なので、税理士さんの ところへ相談していきたいと考えています。