- ベストアンサー
限度額適用認定証というものがあるようですが。
例えば、精神障害2級の者が数年に及び入院したとしてです。 その際の費用が数百万か?かかるとしてこの申請をしただけで1日分の入室代金であるとか全額のうちに上限が定められるのですか? これを受けるにあたっての条件などがあるのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は、医療費を支払って、高額医療費分は、後に健康保険から払い戻しがあります。 例えば、健康保険を使った3割負担額で、医療費を100万円支払ったとします。 一般的な所得のある人の自己負担額は約9万円ですので、健康保険の窓口に高額医療費の申請をすると、医療費の100万円から自己負担額の9万円を引いた91万円が戻ってきます。 しかし、一時的にも100万円を自分で払うことになります。 健康保険の窓口で限度額適用認定証の交付を受け、その認定証を医療機関の窓口に提出すると、自己負担額分の約9万円だけ支払えばよくなります。 高額医療費分の91万円は、健康保険から直接医療機関に支払われます。 個室の差額や食事などは、自己負担なので、限度額適用認定証には入りません。
お礼
ありがとうございます。