• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除対象の103万円と130万円の壁について)

配偶者控除の103万円と130万円の壁について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除の103万円と130万円の壁について理解できない点があります。配偶者特別控除は103万円から141万円まで適用されることがありますが、なぜ130万円の壁が存在するのか疑問です。
  • 派遣やパートとして働く場合、103万円を超えると課税されてしまうため、103万円以下での就労を希望することが多いです。しかし、なぜ103万円が基準なのかよく理解できません。
  • 103万円と130万円の壁の違いについて分かりやすく教えてください。また、配偶者控除を最大限に活用するためには、上限いくらまで受けられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

配偶者控除が 基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の合計103万円までの 給料には所得が無いことになるので所得税がかかりません。 なので 貴方の配偶者は所得から38万円の配偶者控除を受けられ 38万円引いた額で所得税を計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 103万円から141万円までの給料には 配偶者特別控除で段階的に控除額が減ります。 38万円から0円までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 130万円は社会保険の扶養になれるかどうかの境目で 年間収入が130万円を超える人は配偶者の健康保険には入れないので 自分で国民健康保険に加入し保険料を払うことになります。 従って 131万円の収入なら配偶者特別控除の控除額が11万円で 健康保険から抜けて国民健康保険の保険料が発生するということになります。 配偶者控除の控除額はその額が戻ってくるわけではなく 夫の所得からその控除額を引いて税額を計算するので 所得の多い(税率の高い)ほど実質の税額は安くなりますが 税率20%で年7.6万ということなので 103万を超えても所帯の収入は働いた方が多くなりますが 130万を超えれば一気に国保の保険料がでてくるので 130万を超えるのならフルタイムで社会保険のある会社で働いた方がましでしょう。

momomidori
質問者

お礼

saltmaxさん、早速のご回答ありがとうございました。 端的に分かりやすくご説明を頂いて助かりました。 よく分かりました。参考にURLも添付して下さってありがとうございます。 是非これからの参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

関連するQ&A