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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽度、中度の難聴)

軽度・中度の難聴で補聴器を検討中。医療費控除や障害者手帳について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 赤ちゃんの頃から耳が悪くて、難聴と判明しました。補聴器をつけることで状態を維持する必要があります。
  • 感音性の難聴で、電話やテレビなどの音が苦手です。補聴器は医師の判断が必要で、医療費控除の対象には難しいかもしれません。
  • また、軽度や中度の難聴は障害者手帳の対象になる可能性があります。具体的な条件については確認が必要です。

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回答No.2

難聴の程度にもよりますが、身体障害者手帳の対象になります。 そして、意外と知られていないのですが、身体障害者手帳を受けられれば、障害者自立支援法の補装具給付制度というしくみを使って、補聴器の給付(費用の一部公費負担)を受けられます。 感音性難聴でも大丈夫ですよ(適合さえすれば)。 6級から上に、順に4級、3級、2級‥‥があります。 級のないものは、聴覚障害では存在しません。 少なくとも、両耳とも70dB以上の難聴であれば、6級が出ます。 逆に言いますと、dBだけでみたときは、最低限この状態でないとだめです。 一方、dB(ピーとかポーという音での聴力検査の結果値)だけではなく、言葉の聴き取りの検査(語音明瞭度検査と言います)をしてもらって、両耳とも聴き取れた度合い(最良語音明瞭度と言います)が50%以下ならば、4級になります。 感音性難聴の場合、dBの数値以上に言葉の聴き取りの度合いが悪いことが多い(たとえて言うと、あたかも外国語を聞いているような感じの聞き間違いが生じます。)ので、この検査はしっかりやってもらわないと、身体障害者手帳の取得につながらなかったりします。 (注:両耳とも80dB以上の難聴でも、4級です。) 身体障害者福祉法指定医という専門のお医者さんがいるので、指定医になっている耳鼻咽喉科医を市区町村の障害福祉担当課で紹介してもらい、身体障害者手帳用の専用診断書用紙の発行を受けて、まず、身体障害者手帳の交付のための検査・申請を行ないます(主治医が指定医でないときは、その診断書は無効になってしまうので注意して下さいね。また、指定医であれば、主治医以外で可です。)。 次いで、身体障害者手帳が出たら、そのときに補装具給付制度の利用の申請をして、補聴器の交付(原則として片耳だけ)を受けます。 このとき、「学業や就業のために両耳とも装用を要する!」と、しっかり給付用医師意見書(やっぱり指定医に書いてもらう必要があります)を書いてもらって下さい。そうすると、両耳とも交付を受けられるようになります(必ず認められる、とは限りませんが、そういう意見書があれば認めることになっています)。 医療費控除のことを知るのも大事だとは思うのですが、「補聴器って、実は、医療というよりも福祉なんだ!」ということも知っておいたほうが良いと思いますよ。 よろしければ、参考になさって下さいね。  

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)質問文のような難聴であっても、医療費控除対象にはなりません。 2)身体障害者に該当するか否かについては、聴力検査の数値や医師の診断次第です。 あくまで、現在での医療技術や投薬の開発状態での一般論ですが、現状のままの状態を維持または、回復できるとは思えません、補聴器をつけての生活したとしても。

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