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また質問です。精神障害者手帳について

私は2009年に精神科に受診をし統合失調症と診断されました。それから幻聴と妄想で病気ではないと思い病院には通院してませんでした。その後体調が悪くなり2010年に初診とは違う病院に行き、また統合失調症と診断されました。一年近く通院はしてないんですけど、私はいつから6ヵ月になり障害者手帳を貰える資格があるんですか?

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回答No.2

法的根拠等は以下のとおりです。 難解かもしれませんけれども、よろしければ参考にして下さい。 精神保健福祉法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000031.html 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準 http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/open_imgs/service/0000000001_0000000281.pdf 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/jigyousya/seishin/seishin_hou_kaisei.data/tuuti_046_H181001.pdf  

回答No.1

精神保健福祉法施行規則第23条に基づきます。 精神障害者保健福祉手帳を取ろうとする精神障害のために、初めて医師の診察を受けたときから数えて6か月が経った日以降の診断書を添えないと申請が認められないので、2009年の初診のときから数えて6か月が経った日以降ならばOKです。 途中転院や中断があったときの扱いは、特に定められていません。 但し、認定そのものは、過去2年間の症状とこれから先2年間の症状の予想とを、同時に勘案して、総合的に行なう決まりがあります。  

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