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法人税について

飲食店が2店舗ある場合に、 法人税は各店舗に対してかかるのでしょうか? 会社に対してかかるのでしょうか? 各店舗を対象とするのは法人住民税だけでしょうか? 例えばA店が黒字の場合でB店は赤字の場合の場合に会社として黒字だった場合は、 どのようなパターンが考えられるでしょうか? ざっくりとしたパターンで良いので宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

会社がひとつであれば、法人格はひとつですから、法人税はその会社の所得に対して課税されます。 各店舗は"支店"としての扱いになるでしょう。 各店舗ごとではなく、会社として決算をしているはずなので、その利益に応じて所得を計算し、法人税額が計算されます。 店舗ごとにも収支は計算しているでしょうが、会社全体として各店舗の収支を総括して経理をしているはずですよね? どちらかが赤字、どちらかが黒字であろうが、会社全体として所得があれば、法人税額は課税されます。 ちなみに、法人住民税も、厳密には各店舗にかかるのではなく、その会社に対して課税されています。 会社として、各都道府県、市町村に事業所(支店)があれば、その住民として課税されます。 法人住民税には、規模(資本金等とその都道府県・市町村に在籍している人数)に応じてかかる「均等割」と法人税額についてかかる「所得割」があります。 「均等割」は通常、赤字の場合でもかかります。 ご質問は2店舗の場合ですが、たとえば、A市に2店舗、B市に3店舗というような場合でも、法人市民税がかかるのはA市・B市となり、A市の2店舗、B市の3店舗はそれぞれまとめて計算されることになるわけです。 所得割について、売上高や利益等で按分計算をするわけではないので、先の例で、A市全体で赤字であったとしても、会社として所得があり、法人税が発生している場合、A市にも人数按分等で所得割を納めることになります。

tamtamy47
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。

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回答No.2

記載の内容から、会社が一つってことでしょうね 会社にかかってきます。 店舗対象は、住民税です。 法人税や、住民税の均等割り以外(黒字の場合)案分方法はいろいろです 同じ、市町村なら問題ないですけどね。 パターンは一切ありません。 会社の届け出は一つしかしていませんよね。 なので、一つの会社としてみなされます。

tamtamy47
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。