- 締切済み
システムの特許についてご質問
iPad等のタブレット端末を使用したシステムを構築していますが、特許第3505492号(注文管理システム及び注文管理方法)に抵触するのではないか心配しています。 今回システム構築する内容は、iPadでお客さんが注文を行い、レジで精算するシステムです。 業種・業態によってシステム範囲は異なります。一般的には、注文~レジ精算までですが、回転寿司ではレジ連携は行いません。また、レジはベンダーさんのレジシステムと連携もしたいと考えています。 この場合、上記特許に抵触するのでしょうか? 特許に関しては全くわからず、困っています。 ご回答、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1
自分が抵触すると思ったら抵触すると思います。 またこの特許の権利者が同様に思ってあなたが認めれば抵触します。 業界の内容も具体的な発明の内容もよくはわかりませんが、 こういうところにこういう相談すること事態、 抵触を認めている証拠となるような気がしますし、 相手さんもその特許が有効に機能しているのなら、 警戒なされて、あらたな出願で、補強するような気がします。 特許には特許出願で対抗するか、実施例を探すことですね。 20年以前にもタッチパッドは一般に使用され始めていたと思います。 幸いかなH5年以降であれば、誰でもIPDLで全文検索が簡単に出来ます。 商品化が2年後とすれば、公知技術を探すのには充分です。