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国の教育ローン
国の教育ローンの審査は厳しいのでしょうか。 現在、旦那の前妻の子供が専門学校への進学を希望しており、ローンの申し込みを実の父親である私の旦那がしようと考えております。 現在扶養の子は3人、年収300万、カードローン50万、賃貸アパート、勤続年数は8年ですが、1年前に正社員になりました。それまでは日雇いで、税金も滞納しておりました。2年さかのぼり、分割で納税しているところです。 教育ローンの審査は通るでしょうか?
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「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』」のことでよろしいでしょうか? こちらは、民間金融機関等の教育関係ローンよりは、「審査は厳しくない」と言えると思います。 1.収入(所得)が多いと制限に引っ掛かり利用できないが、低い分については、申し込み条件に下限がない 2.民間金融機関等の教育関係ローンよりも金利が低いため、その分だけ「返済負担率」が低くなる > 現在、旦那の前妻の子供が専門学校への進学を希望しており、ローンの申し込みを実の父親である私の旦那がしようと考えております。 「旦那の前妻の子供」=「夫の子」ですね。 その子の母親は、「借りることができない」のでしょうか? 状況は存じ申し上げませんが、『国の教育ローン』は、「母子家庭」の方が、金利の低減、返済期間の延長、保証料の減額など、ある意味において「有利」であり、「借りやすい」ものなので、仮に、前妻(子の母)が再婚しておらず、ご主人と同程度の「属性」であれば、むしろ前妻の方が審査に通りやすいんですよ。 ご主人の「属性」、「返済能力」としては、『国の教育ローン』でも非常に厳しいですね。 「専門学校に進学する子の実親」であれば、年齢的には問題ありませんが、それ以外の点が厳しそうなので…。 ご質問者さまにも収入はおありですか?同一生計内に、他に収入がある方はいらっしゃいませんか? ただ、「在学期間中は据置期間とし、実際の返済は、子が、卒業し就職したら本人がする」としても、債務者となるのはご主人です。 このパターンでも、債務者の変更は認められていません。 据置期間中でも、利息は支払っていかなければなりませんし(据え置かれるのは元金のみです)、お子さんがご主人に払うつもりでいるとしても、現実には卒業しても就職できず、払うつもりだったけれど払えない…ということもあり得ます。 そのような状況になっても、債務者はご主人ですから、ご主人にしか返済の義務はありません。 前妻に収入があり、日本政策金融公庫に認めてもらえれば、前妻を連帯保証人にする…という手段もあるかとは思いますが、連帯保証人として認めてもらえるならば、債務者にもなれるはずなんですよね。 『国の教育ローン』の借入申込人となれるのは、「主たる生計の維持者」となりますので、ご主人の場合、「税込み年収が300万円で、扶養の子が3人ならば、手取り年収は250万円程度。そのなかから、アパートの賃料を払い、3人の子を扶養しつつ、(カードローンの年間返済額が50万円の場合)50万円のカードローンを返済し、さらに『国の教育ローン』の返済ができるだろうか。」という見方をされることになります。 生活はご質問者さまの収入で行うから…となりますと、ご主人は「主たる生計の維持者」とはなりませんから、『国の教育ローン』の借入申込人になれない可能性があります。 また、1年前に正社員になられ、それまでは日雇いということでしたら、「雇用形態」が変わっていますので、「勤続年数」は「1年」とみられる可能性があると思います。 税金の滞納があるとのことですが、「家賃」の滞納はないですよね? 『国の教育ローン』では、家賃や公共料金の遅れも見られますから。 > それまでは日雇いで、税金も滞納しておりました。2年さかのぼり、分割で納税しているところです。 この税金の種類は何でしょうか。 現在は正社員とのことですから、所得税は源泉徴収かと思います。 平成22年度中のお申し込みならば、収入の証明は「平成20年分」のものだと思います。 正社員となられたのが、平成21年中であれば、平成20年分の収入については、ご主人は「確定申告」だったのでしょうか。 でしたら、滞納している税金は「所得税」でしょうか? ご質問文からしますと、「住民税」は課税対象となっていないor免除になっている可能性も考えられましたので。 税金について、滞納のうえ、分割納付となると、やはり厳しいですね。 ただ、実際にどうなるかは、申し込んでみられないと分かりません。ローンはそういうものなので。 少し前にも、このサイトで「ちょっと厳しいのではないか」と思い、そのように回答を差し上げた方が、無事に借りることができたようですから、もしかしたら、ご主人も審査に通るかもしれません。 お子さんとご主人が同居されていなければ、申込書類として、続柄を証明するために、ご質問者さま世帯全員が記載された住民票のほかに、お子さんの戸籍抄本(ご主人が父親だという表記があるから)が必要になると思います。