- 締切済み
速達郵便+簡易書留の配達が遅れて損害
窓口で「翌日の午前中には届きます」というので、翌日締め切りと言われていた IDカード用写真を速達+簡易書留で送ったのですが、実際には翌々日の午後に 配達されたため手続きに間に合わず、3ヶ月の期間限定ではありますが新しい 仕事に就けないことになってしまいました。 発送元の郵便局に問い合わせたところ、窓口担当者のミスで速達の表示をするのを 忘れたため、速達扱いされなかったことが原因であるとのことで、それに対する 詫び状を郵送で受け取りました。 私は現在失業中でこの先の生活費等の不安があり大変困っています。 このような場合、生活保障等の損害賠償は請求できるのでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isf
- ベストアンサー率20% (254/1220)
郵便局に生活保障まで求めるのは無理があります。 むしろ採用予定だった会社に事情を話して何とか入れてもらえないか交渉したらどうでしょうか。 期限ギリギリに動くとそういう予期せぬトラブルに見舞われます。 いろいろ事情があったのかもしれませんが余裕をもった行動が必要です。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
できないと思うけど、、、 http://www.post.japanpost.jp/deli_days/attention/index.html ここに聞いてみたら? 納得いく回答が得られなければ、 個人で訴訟を起こすしかないと思うけど、 勝ち目はほとんどないと思う。
お礼
回答ありがとうございます。 訴訟までは考えていなかったのですが、いざ損害賠償となると必要なのでしょうね。 過去の判例などもう少し調べてみます。
生活保障までの損害賠償請求できる法律は、全く皆無です。 郵便物自体のみに相当する金額までの補償額が、既に、規定としてありますので、それが限度となります。 恐らく、数万円か限度かと思われますので、出された郵便局に直接、問合せされることです。 それ以外の損害賠償請求権もまた皆無です。
お礼
回答ありがとうございます。 表現がまずかったと思いますが、生活保障をしてほしいということではなく、金銭的な損害賠償は可能かということです。 ネットで調べたら郵便法の改正があったとのことで、本件について損害賠償の対象になるか判断できずにお聞きした次第です。 具体的には郵便法50条3項の「記録郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず」に該当するかです。 過去の判例などもう少し調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 今回は会社員として採用されたわけではなく、ある個人事業主(親方)のもとで工事現場で働くことが決まっていまして、現場となっている工場に出入りするためのIDカード取得手続きが期日までにできなかったため、この工場に関する仕事ができなくなってしまったのです。 4月からは別の現場に移動するので仕事には就けると思いますが、自治体からの住宅手当や社会福祉協議会の総合支援貸付も1月で終了するので現在すごく焦っています。 とにかく次からは余裕をもった行動を心がけるようにしたいと思います。