• 締切済み

職場の敷地内事故

初めまして、僕は某タイヤ館(フランチャイズ店)で勤務してる者です。 11月30日の日に同僚がピットからお客様の車を出すときにピットの約10メートル後ろの駐車場に違うお客様が駐車して居て、僕はそのお客様の車の前で接客をしていたのですが…同僚が後ろをまったく確認せずに、もの凄いスピードでバックしてきて、車と車の間に挟まれました。左膝の皿周辺の軟骨が欠ける、靭帯が断裂するという怪我をしました。病院の先生が言うには手術をしてリハビリをして日常生活復帰まで約3ヶ月仕事復帰まで約6ヶ月という診断を受けました。 会社は労災を使って休んでる間の給料は全額支払うとの事なのですが… その同僚に今後、後遺症等をふまえて、慰謝料を請求する事は可能でしょうか? ちなみに、同僚がステップワゴンを運転して駐車してあった車はアウディA4で、アウディの方がサブフレームとラジエターが押されてボンネットが閉まらなくなったみたいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

労災保険は症状固定時までの治療費・休業損害と、後遺障害が発生した場合の逸失利益の補償です。(労災の休業給付は休業損害の全額ではありませんが、会社が不足分を補てんするというなら休業損害はカバーできることになります) 慰謝料は含まれていません。 質問者様は、同僚の方と会社に対し、不法行為による損害賠償を請求できます。 損害とは、症状固定までの治療費、休業損害、慰謝料が主なもので、後遺障害が発生した場合には、さらに逸失利益と後遺障害にかかる慰謝が加わります。 これらのうち労災から給付を受けたものを除いた額が、同僚の方と会社に対して請求できます。 請求は、両者に対してそれぞれ全額請求できますが、一方から全額支払われた場合は他方に対する請求権は消滅します。(つまり、支払ってもらいやすい方に対し重点的に全額請求してもよい) 一般的には、会社は施設賠償責任保険等の保険に加入しているでしょうから、そこから支払われるはずです。 仮に会社が賠償責任保険に加入していなかったり、慰謝料までは負担しないと言ったとしても、ステップワゴンの自賠責保険へ質問者様が直接請求すれば、自賠責基準の慰謝料は支払われます。(後遺障害が発生した場合も同様) もちろん、損害賠償の訴訟を起こせば、同僚や会社に対して慰謝料の支払いが命じられますが、そこまでやると質問者様も会社に居づらいでしょうから、最悪の手段は訴訟という程度で、次善の策が自賠責への被害者請求、ベストは会社から賠償責任保険での対応というところでしょうか。 いずれにしても、慰謝料の額については、質問者様が完治するか、症状固定後に後遺障害等級認定を受けてからの話です。(治療期間や後遺障害の程度によって慰謝料の額が変わりますから) 今は治療に専念しましょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> その同僚に今後、後遺症等をふまえて、慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 出来なくはないですが、個人vs個人の紛争だと、時間も労力も場合によっては費用もかかり、賢い方法ではないです。 > 同僚が後ろをまったく確認せずに、もの凄いスピードでバックしてきて、 そういう事が無いように、指導、教育、監督していなかった会社の責任を問い、個人vs会社の立場で争う方が、労働者の権利は手厚く保護されているのでそういう権利も使えるし、様々な面で有利です。 会社相手なら、施工なんかの不備でお客さんにけがさせた時のための保険なんかに加入している場合もあり得ますし。 職場、グループ会社や本社に労働組合があるのならまずはそちらへ相談するのが良いです。 組合が無い、まともに機能していないとかでしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

yuu_don
質問者

お礼

ありがとうございます。 労災でそこまで、できるとは知りませんでした。 社長の言い分としては、後遺症とかは一切ふれず給料と治療費は出すから…とただそれだけでしたので。 早速、相談してみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

双方勤務中なのでしょう。 であれば、あなたの怪我や怪我による後遺障害は、労災保険から出ますので会社に手続きを頼むことですね。 また、同僚の方が運転していた車やぶつけた車の修理は、会社が弁償することです。 ですので、同僚の方が直接賠償することはないでしょう。 ただし、社内規則にしたがって、会社から同僚の方が処罰を受けたり、過失の大きい部分などの場合にはその一部などを会社から同僚へ賠償請求することも可能でしょう。 あくまでも会社の業務として行っているわけですから、被害を被った人は、会社であるお店に賠償を受けることになり、会社の従業員は従業員として責任を負うことになるでしょうね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

交通事故ですから、本人と、会社に責任を負わせます。 貴方に非は無いですが、長引くと、次第に貴方は不利な立場に追いやられます。 喉もと過ぎればの例え通り、貴方を鬱陶しく考えるようになりますから、ソレを踏まえて交渉を進めないと、いい加減な所で終止符を打たれかねませんから、念のため。 警察は入りましたよね?

yuu_don
質問者

お礼

ありがとうございます。 早ければ、早い方が良いのですね。来週、手術なのでその後にでも話しをしようと思います。 警察は入りました。

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