- ベストアンサー
仕事の休みの定義
仕事の休みの定義とは?定休日でも出勤される方はいますし、1日3時間のバイトもあります。全く業務を行わない日を休みと言うのですか?今一、曖昧でわかりません。教えてください?半日勤務とかもありますし。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
休日は「労働義務のない日」のことを言います。 休日には種類があります。 1.法定休日 労働基準法第35条に定められている、 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上「与えなければならないとされている休日」。 2.法定外休日 法定休日以外に会社が定めた休日のこと。 例えば、毎週土・日を休みとする場合。 日曜日を法定休日と定めておくと、土曜日が法定外休日になります。 変形労働時間制やみなし労働時間制などの変則でない場合、 又は法定労働時間の特例に当てはまらない会社(個人事業含む)の場合、 1日の法定労働時間が8時間、週の法定労働時間は40時間なので、 1日8時間が所定労働時間の場合(休憩時間は含まない)、週5日しか労働させられません。 1週間は7日で内1日が法定労働時間になります。 なので、1日余ることになります。 この余った日が法定外休日として定めている会社が多いです。 ただし、法定外休日は義務ではありません、 1日の所定労働時間を7時間にすれば、 土曜日に5時間働かせることも出来ます。 週の所定労働時間が40時間であれば、 年間52日の法定休日のみでも違法ではありません。 こういう会社は現にあります。 休暇は「休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」のことで、 有給を所得した日などになります。 ちなみに、 「週休2日制」は、月に1回以上必ず週2日の休みがあることを表します。 それ以外の週は1日のみの休みのことになります。 「完全週休2日制」は、毎週2日の休みがあることを表します。
その他の回答 (2)
>仕事の休みの定義とは? 仕事をしない日です。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
会社が働かなくていいと定めた日 その日に勝手に働いても金にはならない
補足
自営業の方は?