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仕事の休みの定義

仕事の休みの定義とは?定休日でも出勤される方はいますし、1日3時間のバイトもあります。全く業務を行わない日を休みと言うのですか?今一、曖昧でわかりません。教えてください?半日勤務とかもありますし。

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  • takuranke
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回答No.3

休日は「労働義務のない日」のことを言います。 休日には種類があります。 1.法定休日 労働基準法第35条に定められている、 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上「与えなければならないとされている休日」。 2.法定外休日 法定休日以外に会社が定めた休日のこと。 例えば、毎週土・日を休みとする場合。 日曜日を法定休日と定めておくと、土曜日が法定外休日になります。 変形労働時間制やみなし労働時間制などの変則でない場合、 又は法定労働時間の特例に当てはまらない会社(個人事業含む)の場合、 1日の法定労働時間が8時間、週の法定労働時間は40時間なので、 1日8時間が所定労働時間の場合(休憩時間は含まない)、週5日しか労働させられません。 1週間は7日で内1日が法定労働時間になります。 なので、1日余ることになります。 この余った日が法定外休日として定めている会社が多いです。 ただし、法定外休日は義務ではありません、 1日の所定労働時間を7時間にすれば、 土曜日に5時間働かせることも出来ます。 週の所定労働時間が40時間であれば、 年間52日の法定休日のみでも違法ではありません。 こういう会社は現にあります。 休暇は「休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」のことで、 有給を所得した日などになります。 ちなみに、 「週休2日制」は、月に1回以上必ず週2日の休みがあることを表します。 それ以外の週は1日のみの休みのことになります。 「完全週休2日制」は、毎週2日の休みがあることを表します。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>仕事の休みの定義とは? 仕事をしない日です。

  • 1582
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回答No.1

会社が働かなくていいと定めた日 その日に勝手に働いても金にはならない

cc5454
質問者

補足

自営業の方は?