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税金
会社が社員に社用車を支給、この社用車を購入時にこの社員の私用車を下取りに充てました。 この場合会社また社員に譲渡税などが発生するのでしょうか? よろしくお願いいします。
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- hata79
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回答No.2
会社が社員に「支給」したという点ですが。 もう少し詳しくお願いします。 1会社がお金を払って自動車を買い、それを会社の名義にしている。 しかし会社と当人の間で「この車は、君が専用に使えばよい」と専用に使用させている。 2会社がお金を払って自動車を買い、それをある社員個人Aの名義にした。 その際「君の車を買ったんだから、君の持ってる車を下取りにだしなよ」としてる。 1の場合には、会社が得る資産の下取りに社員の車が提供されただけです。 当人にしてみれば、自分の車を下取りに出しただけで、もっと上等の車を専用に乗り回せるのということです。 2の場合。 会社が個人に対して「現物給与」を与えたことになります。 会社の支払ったお金が個人の資産(車)になってるのです。 会社が個人に給与を払って、その給与で個人が車を買うのが筋です。 「車を買い入れ代金ー下取り価格」は給与の支払と同じなのです。 もしくは、会社が買った車を社員に売ったがその代金をまだ会社が貰ってないのだということもありえます。 売買契約書が必要です。 でも質問文に「支給した」とありますから、その代金は要らないと免除したことになります。 債務の免除も従業員への利益供与と同じですから、現物給与としての課税が必要となります。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1
社員の車を購入した形になりますから、下取り価格を支払う事になり、譲渡税は関係しません。社員は雑収入となります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。(1)のケースです。参考になりました。ありがとうございました。