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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:注文していない商品が代引きで。受け取り拒否したが…)

注文していない商品が代引きで受け取り拒否したが...

このQ&Aのポイント
  • 注文していない商品が代引きで届いたため、受け取りを拒否しました。しかし、後で電話がかかってくることが予想されます。初めての勧誘電話であり、対応方法や相談先について迷っています。
  • 数日後、注文していない「水」と「酒」が代引きで届きました。家族に連絡を取り、注文していないことを確認し拒否しました。しかし、後で電話がかかってくることが心配です。田舎のため、対応方法や相談先がわかりません。
  • 注文していない商品が代引きで届き、受け取りを拒否しました。今後、電話がかかってくることが予想されますが、初めての勧誘電話であるため、対応方法や相談先に困っています。キャンセル料についても心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

注文していない物の代金を払う義務はありません。 もしも代引きではなく品物だけ送ってきて、それを受け取り、ご家族が開封・使用。あとから請求が来た場合にも、注文していないのでしたら支払う義務はありません。 勝手に品物を送りつけあとから代金請求する行為は、れっきとした「詐欺行為」になりますので。 支払わなくて良いというように、法律で消費者は守られています。 今後については、消費生活センターに相談してください。 http://www.kokusen.go.jp/map/ なお、勝手に品物を送ってくるような業者は、明らかに「悪徳業者」であり詐欺・詐欺まがいの商売をしているという事ですから、たとえ品物に興味を持ったとしても、今後は絶対に相手をしてはいけません。 いきなりかかってくるセールス電話に対しては、「興味がありませんので、もう電話をしてこないでください。」と言って、電話を切りましょう。 あらゆるセールスにおいて、消費者がハッキリと「興味がないので、もう勧誘するな(電話をしてくるな)」と意思表示した場合、それ以上電話をかけたりセールス・勧誘をするのは、販売業者の法律違反になります。 ですので、もしもキッパリ断った上にも連絡がくるようでしたら「あなたがしているのは法律違反の行為ですよね。消費生活センターと警察に相談します。」と言って切りましょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

 それは「送りつけ商法」という悪徳販売の手法です。  宅配業者は代金引換で持って来た場合は「誰も注文をしていないのでいりません」と言って突き返せば宅配業者は発送元に送り返します。  相手側から連絡がある場合は「消費生活センター」へ相談しましょう。  相談後に連絡があれば「そちらのことを消費生活センターへ相談しているところです」と言えばすぐに連絡が来なくなりますよ。  勝手に連絡をしてきて商品を売りつけようとしているのがばれて困るのは相手です。

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