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ショッピング枠の現金化した場合の自己破産について

ショッピング枠の現金化をしてしまうと、自己破産をする時に、同時廃止ができずに少額管財の申請になる可能性が高いと某ブログで読んだのですが、本当でしょうか。 生活費や入院費、子供の学費など、銀行で借りられなくて已むに已まれずという事情があっても、考慮されないものなのでしょうか。 少額管財でなら、そういった事情あれば自己破産を認めてもらえるものなのでしょうか。 ネットで調べていただいたりとか、こうであろう・・・という想像の域ではなく、ショッピング枠の現金化をしたけれど自己破産ができた・・・という方に教えていただきたいのですが。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

自己破産をする場合、破産だけでなく免責が認められてはじめて負債の返済義務が免除されます。 同時廃止とは、自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に免責も含め破産の手続きを終結させてしまう、というものです。 ところが、破産法252条の免責不可事由に「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」があり、ショッピング枠の現金化はこれに抵触する可能性があります。 免責不可事由に該当すると、本来は管財事件としてその財産を換価処分して債権者に分配することになりますが、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行うものの、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになります。これを少額管財といいます。 免責不許可事由に該当する可能性があるため、「同時廃止」では処理することができないけれど、通常の「管財事件」として、時間と費用をかけてまでやるほどのものではないというケースです。 この少額管財の制度が利用できるのは、弁護士が代理人となった場合のみに限られますが、よほど悪質なケースでない限り、結果的には同時廃止とほぼ同様に免責が得られます。 なお、ショッピング枠の現金化を免責付加事由としているのは、貸金業法の規制の目をかいくぐるのを防止するためですから、それを知った上で行った場合は、悪質なケースとして免責が認められない可能性はあります。ご注意ください。

aiharayurina
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 お借りしたものはお返しするのが当たり前のことだと努力してきたのですが、解雇になったことで無理になってしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

 結論から申し上げると、あなたの質問についていえば、「ここで体験談を募集してもあまり参考にならない」でしょう。  というのも、同時廃止手続にすすむのか、少額管財で処理するのかは、各地の裁判所で運用が異なるため、極端なことを言えば、あなたの破産事件を管轄していない裁判所の体験談は、「裁判所が違う」というだけであなたには当てはまらないことが考えられるからです。  そのうえで、体験談(ただし、守秘義務があるので、詳細な事情はお話できません)をお話すれば、「生活費や入院費、子供の学費など、銀行で借りられなくて已むに已まれずという事情」があれば、「ショッピング枠の現金化」という事実があっても、免責不許可事由に大きく影響しない「ショッピング枠の現金化」であった(どの程度であれば大きく影響しないのかを定式化するのは困難ですが、破産に至った原因の主たるものが『ショッピング枠の現金化』ではなく、現金化した額自体も数十万円程度であり、また、支払をしていた実績もあれば、免責許可がおりる可能性が高いでしょう)ため、同時廃止になるのであれ、少額管財になるのであれ、免責でおわっています。  また、少額管財にするといっても、「免責不許可事由に該当しうる事情があるので、念のため管財人に調査をさせる」程度の意味が大きく、少額管財のほとんどのケースでは、異時廃止(破産開始決定から時期的にずれて破産廃止決定をするので、同時廃止との対比でこのような表現をします)のうえで免責がおりるケースがほとんどです。  なお、私自身は、「ネットで調べた」わけでもなく、「こうであろうという想像」で書いたわけでもありません(私自身が破産をしたわけではないので、その点はご希望から外れます)が、ご自身の希望に沿わない回答があったからといって、回答された方に「お前の回答は役に立たない」と言わんばかりの応答をされるのはいかがなものでしょうか?

aiharayurina
質問者

お礼

ありがとうございます。 明らかに質問者の意図から外れた回答をされるのは善意とは思えませんというお話をしただけなのですが、それを言われるのがもし不愉快であれば、それを言わなければならない方も不愉快な思いをしているということです。 ですから、対象外の人間がわざわざ回答をよこす必要はないのでは?ということです。 数学の問題を解きたいのに漢字の書き順を教わっても意味がないと思いませんか。 しかも、私が回答をいただきたい対象ではないにも拘わらず、わざわざその回答をするために登録してくださる手間も大変だと思います・・・。 しかもブロックユーザーにすると、また違う名前で登録して『別人』になりすまし、新たな回答をしながら、もうひとつの『自分』を擁護し、自分を非難した質問者を攻撃する人間もいるんですよね。 自分の回答が否定されたからと、そこまでやらなきゃ気がすまないものでしょうかね? 今回の回答者様がそうだと言っているのではなく、そういう方もいらして困るというお話なのですが。 つまり自分が対象外であれば、口出ししない方がいいと思います。 専門的なことをお聞きする以上、最終的には専門家に相談するわけですから。 それを、ネットで調べたらわかるようなことを並べ立てられ、「専門家に」と言われるのなら、この、教えてgoo の『法律』なんて不要だと思いますけど。 ここで解決できるわけではないのですから、体験談を聞いてもいいではないですか。 裁判の判例を勉強するのだって、簡単に言ってしまえば、体験談でしょう。 もう、すでに判決の下りた事件を勉強をするわけですから。 体験談を否定するなら、同じ事件でも、下す判決が裁判官によって違うのですから、判例を学ぶのも無駄ということになってしまいますね。 とにかく、余計なトラブルを起こさないためにも、自分が対象外であれば口出ししないというのは、最低限、守らなければいけないのではないでしょうか。

aiharayurina
質問者

補足

こちらの場所をお借りしますが・・・ 自己破産の手続きや申請などについては、ここで教えていただかなくても大丈夫です。 お聞きしたいのは、実際に、ご本人が既にショッピング枠を現金化したけれど自己破産して免責を受けられた方のお話なんです。 参考にするわけでもないですし、それによって自分と照らし合わせて判断するわけではありません。 最終的なことはきちんと弁護士さんに相談します。 お互い不愉快な思いをするのはイヤなので、どうか対象外の方は一切、回答をご遠慮いただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

単純に申し上げますと、金額によります。 生活費の足しにと5万、10万のお金であれば、まず問題になることはないと思います。 免責不可事由になるケースは20万以上の高額なものを購入し、現金化している場合が考えられます。 というか、20万以下のものであれば、ほとんど財産とならないので、管財人もつきません。 20万以上の財産があるにもかかわらず、債権に回さずに換金したということが問題になるわけです。 もちろん、裁判所の判断によりますので、一概に大丈夫と回答にはなりません。 ご質問者の破産事件はご質問者のお金の動きを見ないとどうなるかは判断できません。 ここで相談するより、破産を依頼した士業の方に相談しましょう。

aiharayurina
質問者

お礼

申し訳ございません。 個々によって下される結果が違うことは誰でもわかることなので・・・実際にショッピング枠の現金化をし、免責の下りた方のお話をお聞きしたいと思っております。 本当に専門知識がおありの方もいらっしゃると思うのですが、にわか専門家のような方もいらっしゃり、本物のように尤もらしく発言なさるので、こちらでは本物かニセモノか判断がつきません。 ネットで調べれば出てくるような使い古した文言で、最後には「専門家に」という回答であれば、お聞きする必要がないというのが、質問者の本音です。 回答者様は20万を境界線になさっていますが、弁護士事務所の例としては40万以上の物でも認められていたりしますので、それが個々の状況によるものだと思いますし、どんなに専門知識があっても開けてみなければわからない状況というものだと思います。 相談というよりは、経験者のお話をお聞きしたいというのが主旨でしたので、ショッピング枠を現金化して自己破産をした方・・・と限定でお願いしたのですが、なぜ該当しない方が回答者となり、専門家に相談しろと指示なさるのか理解できません。 回答をいただきたい対象ではない方から、一方的に思い込みで回答をされてしまうと、こちらも不快な思いをしますし、せっかくご回答いただいても、こういうお話をしなければならなくなり、不快な思いをさせてしまうこともあります。 よく質問内容を読んでいただいて、ご自分がアドバイスできる域のものであっても、対象外であれば回答を避けていただくとか、見て見ぬフリをしていただければ、お互い不快な思いをしなくてすむのかなと思います。 専門的なことは最終的には専門家にお願いするのはわかりきっていることです。 自分のことは自分で責任を取るしかないのですから、ああしろこうしろ・・・という指示は、なさらないほうがいいのかなと思います。 ありがとうございました。

noname#121906
noname#121906
回答No.3

「私は現金化の管財で破産できました」という回答を求めているようですが その方の回答を見てあなたが申し立てをしたところで必ず免責は下りませんよ…。 その理由はno1とno2の回答で出ています…余計なお世話ですが申し添えておきます。 現状、気持ちに余裕がないのは私も申し立てをするまでは経験したばかりなので 分かるつもりですが、余計な事を考えずに申し立てをされる事をおすすめします。 弁護士費用や管財費がすぐに用意できないのであれば分納できますし、その間は 取り立ても止まります。

aiharayurina
質問者

お礼

・・・?

aiharayurina
質問者

補足

申し訳ありませんが、いろいろ思い込みで書かれても困ります・・・。

noname#121906
noname#121906
回答No.1

現在私も自己破産の理由の一部にショッピング枠の現金化が原因で管財事件中です。 私も申し立てを行う前まではあなたと同じ考えでひたすら質問をしたり勝手に判断したりを 繰り返していました。 >ネットで調べていただいたりとか、こうであろう・・・という想像の域ではなく、ショッピング枠の >現金化をしたけれど自己破産ができた・・・という方に教えていただきたいのですが。 そんな回答があれば、安易に現金化して自己破産をする人間が増えますよね。 オークションでも簡単に数百万円の現金が手に出来る方法等でこのような情報が売られていますが…。 私の立場から言えることは免責はおりる可能性はあるかもしれないとしか言いようがありません。 ショッピング枠の現金化で同時廃止は殆ど認めてもらえませんので管財事件になりますが 免責されるかどうかは換金した金額、回数(頻度など)、その方法(手口)、それに至った経緯などを 管財人と裁判所が調査し、最終的に免責・一部免責・免責不許可を判断しますので、仮に現金化で免責を 得たという回答があったとしても、あなたが100%同じように免責を受けられるとは限りません。 さらにあなたと同じ経緯の人間の回答があったとしても、やはり管財人や裁判所によって判断基準は 一定ではありませんので必ず完全な免責を得られる保証はないでしょう。 もし嘘をついても免責調査で大抵はバレます…さらに心情も悪くなり管財人の免責陳情書もより 厳しいものになります。つまり免責の可能性がどんどん下がるというわけです。 最近ショッピングの現金化問題がテレビでも頻繁に取り上げられて問題になってきています。 こういった状況の中で私もそうですが、現金化が原因での自己破産が今後増えるのであれば 裁判所も免責を簡単には下ろさなくなってくるでしょうね。

aiharayurina
質問者

お礼

申し訳ありません。 私は、破産できた方・・・からの回答をお願いしています。

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